「Exclusive」の一語で終わらせず、権利・国・利用範囲・規制・終了後処理を一体で設計する
先に結論
国際取引の知財ライセンスでは、契約書に「独占」「対象地域」「ロイヤルティ」を書くだけでは足りません。①どの国のどの権利を許諾するのか、②何をどこまで利用できるのか、③サブライセンス・改良技術・ブランド管理をどう扱うか、④競争法・輸出管理・税務・登録等の国別規制に抵触しないか、⑤契約終了時に権利・在庫・データ・ノウハウをどう戻すかを一体で設計する必要があります。とりわけ、英米契約で使われるExclusive、Sole、Non-exclusiveという表現と、日本法上の専用実施権・通常実施権等は必ずしも一対一で対応しないため、ラベルではなく具体的な権利内容を条文に落とすことが重要です。
海外企業との技術提携、ブランドライセンス、ソフトウェア提供、製造委託、共同開発、フランチャイズ等では、特許・商標・著作権・ノウハウなどを相手方に利用させる場面が生じます。こうした国際ライセンス契約は、知的財産権の範囲だけでなく、各国の登録制度、競争法、輸出管理、源泉税、紛争解決などが重なるため、日本国内の契約書を英訳するだけではリスクを管理できません。
また、知的財産権は権利の種類と国によって保護の仕組みが異なります。特許・商標等は典型的な属地主義の権利であり、ある国で保有する権利が当然に別の国でも同じ内容で保護されるわけではありません。契約交渉の入口で「世界中で使わせる」「当社のIP一式を許諾する」と大きく括るのではなく、対象権利・対象国・利用行為を分解して確認することが出発点です。
1 国際知財ライセンスは「権利・契約・規制」の3層で見る
国際ライセンスの検討では、少なくとも次の3層を分けると整理しやすくなります。
| 層 | 確認する事項 | 契約実務での意味 |
|---|---|---|
| 知的財産権 | 特許、商標、著作権、意匠、ノウハウ等の有無・権利者・国・存続期間 | そもそも何を許諾できるのか、第三者に対してどの範囲で主張できるのかを確認する |
| 契約上の権利義務 | 独占性、地域、用途、再許諾、対価、監査、改良、保証、解除等 | 当事者間で実際にどこまで利用を認め、何を禁止するかを定める |
| 国別規制 | 登録・届出、競争法、輸出管理、税務、外為、強行法規等 | 当事者が合意しても、そのまま有効・実行可能とは限らない事項を確認する |
準拠法を日本法と定めても、この3層すべてが日本法だけで決まるわけではありません。日本の法の適用に関する通則法7条は法律行為について当事者による準拠法選択を認めていますが、海外の知的財産権の成立・有効性・登録手続や、現地の競争法・輸出規制等まで契約準拠法だけで排除できるとは限りません。
したがって、「契約準拠法」と「各国の権利・規制に適用される法」を分けて考える必要があります。
2 最初に「どの国の、何の権利」を許諾するのかを特定する
ライセンス条項の前に、対象となる知的財産を棚卸しします。特許であれば国・登録番号・出願番号・存続状況、商標であれば国・登録番号・指定商品・指定役務、著作権であれば対象著作物・バージョン・利用態様、ノウハウであれば資料・情報群の範囲と管理方法を確認します。
「Licensor’s Technology」「all Intellectual Property Rights」のような包括定義は便利ですが、対象が広すぎると、後から当事者間で認識がずれることがあります。特に、契約締結後に追加取得した権利、将来の改良技術、関連会社が保有する権利、第三者から許諾を受けている権利まで含むのかは明示すべきです。
2-1 権利者と契約当事者が一致しているか
グループ企業では、事業会社が契約主体である一方、特許は研究開発子会社、商標は持株会社、ソフトウェア著作権は別会社が保有していることがあります。この場合、契約当事者が十分な許諾権限を持つかを確認しなければなりません。
第三者から受けたライセンスを再許諾する場合も、元契約がサブライセンスを認めているか、地域・用途・期間が今回の契約をカバーしているかを確認します。
2-2 ノウハウは契約に書けば自動的に営業秘密になるわけではない
未公開の製造条件、アルゴリズム、レシピ、顧客情報、検査基準等をライセンスする場合、契約上の秘密保持だけでなく、情報の特定と管理が重要です。日本の不正競争防止法上の営業秘密として保護を受けるには、秘密管理性・有用性・非公知性の要件が問題になります。
経済産業省は2025年3月に営業秘密管理指針を改訂しています。国際ライセンスでは、提供資料への秘密表示、アクセス権限、複製・保存先、再委託先への開示、返還・削除方法まで運用と契約を一致させることが重要です。
3 Exclusive・Sole・Non-exclusiveは「名称」ではなく中身を定義する
国際契約では、ライセンス形態としてExclusive、Sole、Non-exclusiveという用語が使われます。一般的には、Exclusiveは一定の範囲でライセンシーだけが利用し、ライセンサー自身の利用も排除する形、Soleは第三者への許諾はしないがライセンサー自身は利用できる形、Non-exclusiveは複数の許諾が可能な形として説明されます。
もっとも、実際の契約で何を意味するかは条文全体で決まります。「exclusive」と書くだけで、対象国の法律上どのような権利が発生し、第三者に対してどのような効力を持つかまで自動的に決まるわけではありません。
3-1 日本法でも権利種別によって仕組みが異なる
| 権利 | 日本法上の主なライセンス構造 | 第三者との関係で特に注意する点 |
|---|---|---|
| 特許 | 専用実施権・通常実施権 | 専用実施権の設定等は登録が効力発生要件。通常実施権は特許法99条により、後に特許権等を取得した者に対しても効力を有する |
| 商標 | 専用使用権・通常使用権 | 専用使用権には登録の効果に関する特許法98条が準用される。通常使用権は登録すると、その後の権利取得者に対して効力を生ずる |
| 著作権 | 著作権法63条の利用許諾 | 利用方法・条件の範囲で利用でき、同法63条の2により利用権は著作権取得者等の第三者に対抗できる。契約上の独占性と法定の権利構造を区別する |
例えば、日本の特許について当事者間で「exclusive licence」と合意しても、それだけで特許法上の専用実施権の設定が完成するとは限りません。専用実施権を設定するのであれば、設定範囲と登録を含めた設計が必要です。
反対に、通常実施権であっても、特許法99条では登録を要せず第三者に対する効力が認められる仕組みがあります。一方、商標の通常使用権は第三者対抗のため登録が問題になります。同じ「ライセンス」でも一律に扱わないことが重要です。
3-2 独占を与えるなら「何について独占か」を切る
独占性は、次の軸で限定できます。
- Territory:日本、米国、EUなどの地域
- Field of Use:医療用途、産業用途、特定製品カテゴリーなど
- Channel:オンライン、量販店、業務用など
- Customer:特定顧客群・業界
- Right:製造、使用、販売、輸入、複製、翻案、公衆送信等
- Term:一定期間のみ独占し、実績未達で非独占へ切り替える
広い独占権を与える場合は、最低販売額、最低ロイヤルティ、開発マイルストーン、販売開始期限などと組み合わせ、ライセンシーが権利を抱えたまま利用しない状態を防ぐ設計も検討します。
3-3 関連裁判例:国外譲渡後の再流通とTerritory―BBS事件
最高裁第三小法廷平成9年7月1日判決(平成7年(オ)第1988号、民集51巻6号2299頁)は、ドイツで特許権者自身が製造販売した特許製品が日本へ並行輸入され、日本特許権に基づく輸入・販売等の差止めと損害賠償を請求した事案です。
最高裁は、特許権について、各国の特許権の成立・移転・効力等は各国法によって定まり、その効力は当該国の領域内で認められるという属地主義を確認しました。その上で、国外で譲渡された製品について日本で特許権を行使できるかは、日本の特許法の解釈の問題であると整理しました。
そして、日本の特許権者又はこれと同視し得る者が国外で特許製品を譲渡した場合、譲受人に対しては、販売先又は使用地域から日本を除外する旨を合意した場合を除き、日本特許権を行使できないとしました。さらに、その後の転得者に対して権利行使を留保するには、譲受人との間でそのような合意をした上で、当該製品にその制限を明確に表示しておく必要があるとしました。本件では、日本を販売先・使用地域から除外する合意も、その旨の製品上の表示も立証されなかったため、差止め・損害賠償請求は認められませんでした。
本判決は、ライセンス契約のTerritory条項そのものの解釈を示したものではありません。しかし、国際取引では、製品を一度海外市場へ流通させると、契約当事者の想定を超えて別の国へ再流通する可能性があることを示す重要な裁判例です。契約でTerritoryを設定する際は、製造地域・販売地域・使用地域を具体化するとともに、再販売や並行流通をどこまで管理するのか、第三者との関係でどのような措置が必要かを検討する必要があります。なお、地域制限や再販売制限については、対象国の競争法等による制約も別途確認が必要です。
4 ライセンス範囲は「地域」だけでなく利用行為まで具体化する
契約の中心はGrant of Licenseです。対象権利を列挙しただけでなく、何を行ってよいのかを具体化します。
例えば特許技術では、製造、使用、販売、販売の申出、輸入等のどこまでを許諾するかを検討します。ソフトウェアでは、インストール、複製、改変、翻案、API接続、クラウド提供、再配布、ホスティング、バックアップ等を分けて考えます。商標では、商品、広告、ウェブサイト、SNS、ドメイン、アプリ、店舗看板、包装等の使用態様を定めます。
国際取引では、「利用場所」と「販売先」が一致しないことがあります。例えば、A国の工場で製造し、B国のサーバーでシステムを運用し、C国の顧客へサービスを提供するケースです。単にTerritoryを「Asia」とするだけでは、製造・サーバー・ユーザー・販売のどれを意味するのか不明確になり得ます。
そのため、契約では必要に応じてManufacturing Territory、Sales Territory、Hosting Location、Authorized Users等を分けます。
5 関連会社・委託先・サブライセンスを放置しない
ライセンシー本人だけでは事業が完結しないことがあります。製造委託先、クラウド事業者、販売代理店、関連会社、現地子会社等が知財やノウハウを利用する場合、誰まで許諾範囲に入るのかを定めます。
サブライセンスを認める場合は、少なくとも次を整理します。
- サブライセンスにライセンサーの事前承諾が必要か
- どの範囲まで再許諾できるか
- サブライセンシーに秘密保持・品質管理・監査等を同等に課すか
- サブライセンシーの行為について誰が責任を負うか
- サブライセンス料をロイヤルティ計算に含めるか
- 元契約終了時にサブライセンスを終了させるか、ライセンサーが直接承継できるか
特に独占ライセンスで広い再許諾権を与える場合、実質的にライセンシーが地域内の知財利用をコントロールすることになります。承認権・報告義務・監査権・終了時の承継を契約締結時から設計しておく必要があります。
6 改良技術・派生成果は「誰が作ったか」だけで決めない
技術ライセンスでは、契約後にライセンシーが改良発明、追加機能、派生ソフトウェア、製造ノウハウ等を生み出すことがあります。ここを定めないと、元技術と改良技術を切り離せず、契約終了後の事業継続や次世代製品の開発で対立しやすくなります。
検討すべき対象を分けます。
| 成果類型 | 主な検討事項 |
|---|---|
| ライセンサー単独の改良 | 既存ライセンスに自動追加するか、追加対価を要するか |
| ライセンシー単独の改良 | 帰属、ライセンサーへの利用許諾、独占・非独占、対価 |
| 共同で生じた成果 | 出願主体、費用負担、権利行使、第三者許諾、持分処分 |
| 相手方ノウハウを利用した派生成果 | 秘密情報との切り分け、契約終了後の利用可否 |
「改良技術はすべて無償でライセンサーに帰属する」といった一律条項は、取引上の合理性だけでなく競争法上の検討も必要です。公正取引委員会の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」は、ライセンシーが開発した改良技術について、ライセンサーへの権利帰属又は独占的ライセンスを義務付ける行為について、原則として不公正な取引方法に該当し得るとの考え方を示しています。一方、非独占的なライセンス義務等は評価が異なります。
EU向けの技術ライセンスでは、2026年5月1日に発効したCommission Regulation (EU) 2026/877(新TTBER)とTechnology Transfer Guidelinesも確認が必要です。新TTBERでは、一定のgrant-backやnon-challenge条項が一括適用免除の対象から外れる場面があります。
7 ロイヤルティは「率」より先に計算対象を定義する
国際ライセンスの支払条項では、5%、10%といった率だけを先に決めないことが重要です。実務上の紛争は、何に率を掛けるのか、何を控除できるのか、いつ換算するのかといった定義から生じます。
7-1 売上連動ロイヤルティで定める事項
- Gross Sales又はNet Salesの定義
- 値引、返品、リベート、消費税・VAT、送料等の控除項目
- バンドル販売時の配賦方法
- 関連会社間取引の価格
- 無償提供・サンプル・社内利用の扱い
- サブライセンス収入の扱い
- 最低ロイヤルティ・前払金・最低保証
- 報告頻度、支払期限、帳簿保存期間
- 監査権、過少申告時の差額・利息・監査費用
7-2 通貨・為替・源泉税を分ける
請求通貨とロイヤルティ計算通貨が違う場合は、換算レートの情報源、基準日、休日の場合の扱いを定めます。送金手数料や中継銀行手数料を誰が負担するかも明確にします。
税務では、支払方向と所得の発生国を確認します。日本から非居住者等へ国内源泉所得となる使用料を支払う場合、租税条約による軽減・免除を受けるための届出が問題になります。国税庁は、使用料について租税条約に関する届出書の様式を設け、原則として最初の支払日の前日までの提出手続を案内しています。
反対に、日本企業が海外からロイヤルティを受ける場合は、支払国の源泉徴収制度と租税条約を確認します。契約では、源泉徴収を控除して支払えるのか、税額証明を提供するのか、gross-upを行うのかを税務専門家の確認結果と一致させます。
8 商標ライセンスでは品質管理と登録手続を別々に確認する
ブランドライセンスでは、単に「商標を使用してよい」と定めるだけでは足りません。商品・サービスの品質がブランド価値に直結するため、ロゴ使用基準、広告審査、品質検査、表示方法、クレーム対応、偽造品対応等を契約とブランドガイドラインで管理します。
海外では翻訳名称・音訳名称が別の商標として重要になることがあります。英語表記だけでなく、現地語表記、ロゴ、主要商品名、ドメイン名、SNSアカウントの名義も確認します。
8-1 マドリッド国際登録のライセンス記録だけで足りない国がある
WIPOのマドリッド制度では、国際登録簿にライセンスを記録できる仕組みがあります。しかし、その記録がすべての指定国で国内登録と同じ効果を持つわけではありません。
WIPOは、日本、中国、韓国、シンガポール等を含む複数の締約国について、国際登録簿へのライセンス記録が国内では効力を持たない旨を案内しています。対象国では、国内法に従って現地知財庁への手続が必要かを別途確認します。
したがって、契約締結後のタスクとして、国別に「契約だけで足りるか」「登録・記録が効力発生要件か」「第三者対抗のため必要か」「単に公示上有用なのか」を整理しておく必要があります。
9 競争法は「知財権者だから自由」ではない
知的財産権は排他的権利を含みますが、ライセンス契約上の制限がすべて競争法上許されるわけではありません。公正取引委員会の知的財産ガイドラインは、事業活動が国内外のどこで行われるかを問わず、日本市場に影響が及ぶ限り考え方が適用されるとしています。
特に次の条項は、取引の具体的事情を踏まえて検討します。
- ライセンシーの販売価格・再販売価格を拘束する条項
- 販売地域・顧客・数量を制限する条項
- 競合技術・競合製品の利用を禁止する条項
- 研究開発活動を過度に制限する条項
- 改良技術をライセンサーへ一方的に帰属・独占許諾させる条項
- 権利の有効性を争わない義務、非係争義務
公正取引委員会は、ライセンス技術を用いた製品の販売価格又は再販売価格の制限について、原則として不公正な取引方法に該当すると整理しています。また、競合技術の利用制限、研究開発制限、改良技術の帰属等も条件によって問題になり得ます。
EU市場に関係する技術ライセンスでは、新TTBERの市場シェア基準、hardcore restrictions、excluded restrictions等を確認します。日本法上問題がないというだけで、EU競争法上も同じ結論になるとは限りません。
10 技術ライセンスは輸出管理の対象になり得る
特許やノウハウのライセンスでは、契約上の利用許諾だけでなく、図面、仕様書、ソースコード、製造条件、技術指導等の提供が伴うことがあります。安全保障上の規制対象技術に該当する場合、外国為替及び外国貿易法25条に基づく許可が必要となる可能性があります。
「物を輸出しないから輸出管理は不要」と判断しないことが重要です。メール、オンラインストレージ、クラウド環境、リモートアクセス、オンライン会議、海外出張での技術説明等も、提供する情報・相手方・提供方法によって確認が必要です。
また、経済産業省は「みなし輸出」管理を明確化しており、一定の場合には国内の居住者への技術提供であっても、非居住者から強い影響を受ける者への提供として管理対象となり得ます。
実務では、契約締結前に対象技術の該非判定、需要者・用途確認、許可要否を確認し、許可が必要な技術提供については、必要に応じて「許可取得を技術提供の条件とする」「許可取得前はアクセス権を付与しない」といった契約・運用設計を行います。
11 準拠法・裁判管轄・仲裁は知財特有の場面まで想定する
国際ライセンス契約では、準拠法と紛争解決条項をセットで設計します。ただし、通常の代金請求・契約違反だけでなく、知財特有の紛争を想定します。
例えば、ライセンシーがロイヤルティを支払わない紛争と、第三者が現地で商標を侵害している紛争では、必要な手続が異なります。契約紛争を国際仲裁に付していても、現地裁判所で緊急の差止めや証拠保全を求める必要が生じることがあります。また、特許・商標の有効性や登録に関する手続は、契約上選択した準拠法だけでは処理できない場合があります。
条項設計では、少なくとも次を検討します。
- 契約の準拠法
- 裁判管轄又は仲裁機関・仲裁規則
- 仲裁地、手続言語、仲裁人の人数
- 暫定措置・保全処分を裁判所に申し立てることを妨げない旨
- 知財庁・裁判所での無効・登録手続等との関係
- 秘密情報・ソースコード等を扱う紛争での秘密保持
- 相手方資産の所在国における判決・仲裁判断の執行可能性
12 第三者権利侵害と権利行使の役割分担を定める
ライセンサーは、少なくとも自らが許諾権限を有しているか、既存の担保権・他社ライセンス・共同保有等による制限がないかを確認します。他方、「第三者権利を一切侵害しない」と無限定に保証することは、対象技術・地域・調査範囲によっては現実的でない場合があります。
そこで、契約では次を分けて設計します。
12-1 第三者から侵害主張を受けた場合
- どちらが通知を受け、何日以内に相手へ連絡するか
- 防御を誰が主導するか
- 弁護士選任・和解の承認権を誰が持つか
- 防御費用・損害賠償・ライセンス取得費用を誰が負担するか
- 代替技術への変更、権利取得、契約終了等の救済をどうするか
12-2 第三者がライセンス対象権利を侵害した場合
- 調査・警告・差止め・訴訟を誰が主導するか
- ライセンシーに情報提供・証拠保全義務を課すか
- 権利行使費用と回収金をどう分配するか
- ライセンサーが権利行使しない場合の対応
ライセンシー自身が第三者に対してどのような請求をできるかは、対象国、権利種別、ライセンスの法的構造等に左右されます。契約上「exclusive」とだけ記載して、当然に独自の差止請求権があると想定しないことが重要です。
13 契約終了時は「使用停止」だけでなく事業の着地まで決める
国際ライセンスで紛争になりやすいのは、契約終了後です。終了条項では、解除事由だけでなく、終了時に何をいつまでに処理するかを具体化します。
| 終了時の対象 | あらかじめ決める事項 |
|---|---|
| 商標・表示 | 使用停止日、看板・包装・広告・ウェブサイト・SNSからの削除 |
| 在庫 | 売切期間の有無、数量報告、追加ロイヤルティ、廃棄・買取り |
| ソフトウェア | アカウント停止、APIキー・証明書失効、コピー削除、データ移行 |
| ノウハウ・資料 | 返還・削除、バックアップの扱い、削除証明、秘密保持の存続 |
| サブライセンス | 一斉終了、存続、ライセンサーへの承継のいずれとするか |
| ロイヤルティ | 最終報告、未払金、終了後監査、帳簿保存 |
| ドメイン・SNS | 名義移管、管理者権限、類似アカウントの閉鎖 |
| 改良技術 | 終了後も継続する利用権、返還義務、競業・非係争条項の存続 |
特に製造ライセンスでは、契約終了日に直ちにすべての在庫を廃棄させると、相手方の損失が大きく交渉が難しくなることがあります。一方、長すぎるsell-off periodを認めるとブランドや市場統制が続かない場合があります。契約締結時に、終了原因ごとに売切りを認めるかを分ける方法もあります。
14 契約締結までの実務フロー
| Step | 実施事項 | 主な成果物 |
|---|---|---|
| 1 | 対象IPを国・権利種別・権利者・登録状況ごとに棚卸し | IPリスト・権利証憑 |
| 2 | 相手方の事業・販売網・再委託・関連会社利用を確認 | 取引スキーム図・DDメモ |
| 3 | Territory、Field、Exclusivity、Sublicense、Royalty等の主要条件を整理 | Term Sheet |
| 4 | 対象国の登録・競争法・輸出管理・税務等を確認 | Country Legal Check |
| 5 | 本契約と別紙で対象権利・利用範囲・報告様式を具体化 | License Agreement |
| 6 | 登録・許可・租税条約手続等の締結前後タスクを実行 | Filing / Approval List |
| 7 | 契約開始時にアクセス権、ブランド基準、報告・監査手順を実装 | Operation Manual |
| 8 | 更新・権利満了・最低実績・監査・規制改正を継続管理 | Compliance Calendar |
契約書だけを作成して完了とせず、登録・許可・税務届出・システム権限・ブランドガイドライン等の実行項目を担当者と期限に落とすことが重要です。
15 弊所の実務上の視点|国別の「License Rights Matrix」を作る
国際ライセンスでは、一つの長い英文契約書だけで権利関係を管理しようとすると、どの国で何が許諾され、何の手続が未了なのか見えにくくなります。
弊所では、案件に応じて「License Rights Matrix」を作る方法が有用と考えます。横軸に対象国を置き、縦軸に①対象権利・登録番号、②権利者、③利用範囲、④独占性、⑤サブライセンス、⑥登録・届出、⑦競争法、⑧輸出管理、⑨税務、⑩終了時処理を並べます。
この整理により、例えば「契約上は日本・中国・韓国がTerritoryに含まれるが、中国の商標だけ現地手続の確認が未了」「ソフトウェア利用は許諾済みだが、ソースコード提供について輸出管理確認が終わっていない」といった抜けを把握しやすくなります。
また、事業部・知財部・法務・税務・輸出管理の担当者が同じ表を見ることで、「法務が契約書を完成させたが、事業開始に必要な許可が取れていない」という分断を防ぎやすくなります。
16 国際知財ライセンス契約チェックリスト
□ 対象となる特許・商標・著作物・ノウハウ等を具体的に特定した
□ 各権利の保有者と契約当事者の許諾権限を確認した
□ 出願中・登録済み・失効予定等のステータスを確認した
□ Territoryが製造地域・販売地域・サービス提供地域のどれを意味するか明確にした
□ Field of Use、商品・サービス、チャネル、顧客範囲を定めた
□ Exclusive、Sole、Non-exclusiveの具体的効果を条文で定義した
□ ライセンサー自身の利用を残すか明確にした
□ 関連会社・委託先・販売代理店による利用範囲を定めた
□ サブライセンスの可否、承認、責任、終了時処理を定めた
□ 改良発明・派生成果・共同成果の帰属と利用権を定めた
□ 改良技術・非係争・研究開発制限等について競争法を確認した
□ ロイヤルティの売上定義、控除項目、関連会社取引を定めた
□ 通貨、為替レート、基準日、送金手数料を定めた
□ 源泉税、租税条約、gross-up、税額証明の扱いを確認した
□ 帳簿保存・報告・監査権を定めた
□ 商標・ブランドの品質管理、広告承認、表示ルールを定めた
□ 国別のライセンス登録・記録・対抗要件を確認した
□ 技術提供について外為法・輸出管理の該非と許可要否を確認した
□ 準拠法と裁判・仲裁条項を、保全・知財庁手続も含めて設計した
□ 第三者から侵害主張を受けた場合の防御・費用負担を定めた
□ 第三者による侵害を発見した場合の権利行使主体を定めた
□ 契約終了後の在庫、商標、ソフトウェア、ノウハウ、サブライセンスを定めた
□ 登録・許可・届出・更新期限を担当者とカレンダーに落とした
17 よくある質問
Q1 英文契約で「Exclusive License」と書けば、日本でも専用実施権になりますか?
必ずしもそうではありません。契約上の独占性と、日本法上の専用実施権は区別して検討する必要があります。日本の特許法上の専用実施権を設定する場合は、設定行為の内容だけでなく登録も問題になります。契約書では、独占の対象、ライセンサー自身の利用可否、第三者許諾禁止、登録手続まで具体化します。
Q2 契約準拠法を日本法にすれば、現地法は確認しなくてもよいですか?
いいえ。契約の成立・解釈に日本法を選択しても、海外の特許・商標の有効性や登録、現地の競争法、輸出入規制、税務等が別途適用される可能性があります。対象国ごとの確認が必要です。
Q3 出願中の特許や未登録のノウハウもライセンスできますか?
契約対象に含めること自体は可能ですが、登録済みの特許権と同じ排他的権利が存在するとは限りません。出願中権利の扱い、拒絶・放棄時の対価、ノウハウの秘密管理、契約終了後の利用等を分けて定めます。
Q4 ライセンス契約は各国の知財庁へ必ず登録する必要がありますか?
一律ではありません。権利種別と国により、登録が効力発生要件となる場合、第三者対抗に必要な場合、任意の公示制度にとどまる場合等があります。契約締結時に国別の手続一覧を作ることが重要です。
Q5 ライセンシーが現地子会社へ使わせるのは当然に認められますか?
当然とは限りません。Affiliate useとして許諾範囲に含めるのか、サブライセンスとして承認が必要なのかを契約で明確にします。関連会社の定義、支配関係がなくなった場合、違反時の責任も定めます。
Q6 改良発明はライセンサーへ帰属させるのが安全ですか?
一律にそうとはいえません。開発主体、費用負担、既存技術との関係、将来の事業利用に加え、競争法上の評価も必要です。帰属、共有、非独占ライセンス、独占ライセンス等の選択肢を取引目的に合わせて設計します。
Q7 ソフトウェアライセンスで特に注意する点は何ですか?
利用者数や地域だけでなく、複製、改変、再配布、クラウド利用、API、ソースコード、関連会社・委託先利用を定めます。第三者ソフトウェアやOSSの条件、輸出管理対象となる技術提供、契約終了時のアクセス停止・データ移行も確認します。
Q8 ロイヤルティは米ドル建てにすれば十分ですか?
通貨だけでは足りません。為替換算日、参照レート、控除項目、源泉税、租税条約、銀行手数料、監査、遅延時の扱いまで定めます。税務上の取扱いは支払国・受取国・権利内容によって確認します。
Q9 国際仲裁を選べば、知財に関する裁判所手続は不要になりますか?
必ずしもそうではありません。契約紛争を仲裁に付しても、第三者侵害への緊急差止め、証拠保全、知財庁での登録・無効手続等について別の手続が必要となる場合があります。仲裁条項と保全・知財手続の関係を明確にします。
Q10 弁護士には契約書ができてからレビューを依頼すればよいですか?
独占地域、再許諾、改良技術、ロイヤルティ、終了時処理等の主要条件をTerm Sheetで固めた後では、法的リスクを見つけても交渉を戻しにくいことがあります。重要な海外ライセンスでは、主要条件を相手へ提示する前の段階から法務・知財・税務・輸出管理を並行して確認する方が効率的です。
18 弁護士への相談を検討した方がよい場面
- 海外企業へ独占的な特許・商標・技術ライセンスを付与する
- 海外企業から重要技術のライセンスを受け、自社製品の中核に組み込む
- 現地子会社・代理店・製造委託先への再許諾を予定している
- 改良発明・共同開発成果・派生ソフトウェアの帰属を交渉している
- 高額な前払金、最低保証、売上連動ロイヤルティを設定する
- EU等、競争法上のライセンス規制を確認する必要がある
- ソースコード、製造技術、暗号・半導体等の技術を海外へ提供する
- 商標の国際登録を利用しつつ、各国でライセンスを展開する
- 契約終了時に在庫・サブライセンス・顧客・データの移行が必要である
- 海外で第三者権利侵害の警告を受けた、又は自社権利の侵害を発見した
19 主要な一次資料
- 最高裁判所第三小法廷平成9年7月1日判決(平成7年(オ)第1988号、民集51巻6号2299頁)
- e-Gov法令検索「特許法」
- e-Gov法令検索「商標法」
- e-Gov法令検索「著作権法」
- e-Gov法令検索「法の適用に関する通則法」
- e-Gov法令検索「外国為替及び外国貿易法」
- 公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」
- 経済産業省「営業秘密~営業秘密を守り活用する~」
- 経済産業省「みなし輸出管理」
- WIPO「IP Assignment and Licensing」
- WIPO Madrid System「Record a Trademark License」
- European Commission「Technology licensing agreements / TTBER」
- EUR-Lex「Commission Regulation (EU) 2026/877」
- 国税庁「No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)」
20 まとめ
国際取引における知財ライセンス契約では、「誰が、どの権利を、どの国で、何のために、どこまで使えるのか」を具体化することが出発点です。独占性、サブライセンス、改良技術、ロイヤルティだけでなく、各国の登録制度、競争法、輸出管理、税務、紛争解決を同じ取引設計の中で確認する必要があります。
特に、契約上のExclusiveという表現と各国法上の法定ライセンス制度を混同しないこと、国別の登録・対抗要件を確認すること、改良技術や販売制限を競争法の観点からも検討すること、技術提供に輸出管理がかかる可能性を契約前に確認することが重要です。
契約締結後も、権利満了、登録更新、最低実績、ロイヤルティ監査、規制改正、相手方の組織変更を継続管理しなければ、契約書上の権利が実務で機能しません。国別のLicense Rights Matrixを作り、知財・法務・事業・税務・輸出管理の担当者が同じ情報を管理することが、クロスボーダーのライセンスを安定して運用するための有効な方法です。
国際知財ライセンス契約をご検討の方へ
柳澤法律事務所では、海外企業との特許・商標・著作権・ノウハウ等のライセンス契約について、対象権利・地域・独占性、サブライセンス、改良技術、ロイヤルティ、競争法・輸出管理、終了時処理などを含む契約設計・レビューのご相談を承っています。