2027年4月施行に向けて、金融機関・FinTech企業・本人確認サービス提供者が今から確認すべき実務対応
法令・公的資料確認基準日:2026年10月12日 | 柳澤法律事務所
先に結論
- 法令上の制度変更日は2027年4月1日のままです。2026年10月9日の金融庁注意喚起によって施行日が前倒しされたわけではありません。
- もっとも、金融庁は金融機関等に対し、施行日を待たず、ICチップ情報の読取りを用いる方式等へ「可及的速やか」に移行するよう求めています。
- 2027年4月1日以降は、本人確認書類の画像送信を中心とする一定の非対面本人確認方法が廃止されます。ただし、本人確認の全場面が一律に同じICチップ方式だけになるわけではありません。
- 既存顧客について、今回の改正だけを理由に一律の再本人確認が必要になるわけではありません。新規則で認められる方法、済み確認、継続的顧客管理を区別します。
- eKYCベンダーを利用する場合も、特定事業者側は法令適合性、委託先管理、セキュリティ、証跡、旧方式からの移行を自社の責任範囲として管理する必要があります。
1 なぜ「2027年4月まで待つ」では足りないのか
2026年10月9日、金融庁は、本人確認書類の画像情報を含む顧客情報等が漏えいするサイバーインシデントが発生していることを踏まえ、金融機関等へ注意喚起を公表しました。注意喚起は、サードパーティリスクやインシデント対応態勢を含むサイバーセキュリティ対策の点検、現行の非対面本人確認における本人確認書類・容貌画像の不自然な点の確認徹底、そして2027年4月1日の制度変更を待たない早期移行の三点を求めています。
ここで重要なのは、「2027年4月1日から新方式が法的に必要となること」と、「2026年10月9日時点で監督上、早期移行を求められていること」を分けることです。注意喚起それ自体が施行規則の施行日を変更するものではありませんが、対象となる金融機関等にとっては、なぜ旧方式を継続しているのか、どのリスク低減策を講じ、いつ新方式へ移行するのかを説明できる状態にしておくことが実務上重要です。
2 2027年4月1日から、何が変わるのか
2027年4月1日に施行される本人確認方法の見直しは、2025年6月24日公布の改正と2026年3月6日公布の改正をあわせて確認する必要があります。2025年改正では、本人確認書類の画像送信と容貌画像を組み合わせる非対面eKYC等、なりすまし等のリスクが高い確認方法の廃止・見直しが行われました。さらに2026年改正では、対面でICチップ付きの写真付き本人確認書類の提示を受ける場合にもICチップ情報の読取り等を求めるなど、対面での本人確認方法も見直されています。いずれも2027年4月1日に施行されます。
もっとも、改正を「本人確認はすべてマイナンバーカードのICチップだけになる」と説明するのは正確ではありません。本人確認書類の種類、対面・非対面、自然人・法人、非居住外国人等の別により、利用可能な確認方法は異なります。2026年3月の警察庁Q&Aでも、ICチップが組み込まれていない一定の写真付き本人確認書類を用いる方法などが示されています。
| 類型 | 2027年4月1日以降の方向性 | 実務上の確認 |
|---|---|---|
| 画像送信中心の一定の非対面eKYC | 廃止される類型がある | 自社フローが廃止対象に当たるか、条文・Q&Aで方式単位に確認 |
| ICチップ情報を読み取る方法 | 中心的な選択肢 | 方式に応じた読取対象情報、必要な券面との照合、端末・ソフトの安全性を確認 |
| 公的個人認証を用いる方法 | 利用可能 | 証明書の有効性確認、利用者導線、端末・SDKの設計を確認 |
| 原本提示・送付等の方法 | 条件により残る方法がある | IC非対応者等の代替フローを法定方法の範囲で設計 |
| 法人取引 | 自然人のeKYC変更だけでは完結しない | 法人の実在性、代表者、実質的支配者等の確認を別途整理 |
3 「ICチップ情報の読取に原則一本化」をどう読むか
金融庁の注意喚起は、一連の見直しを「本人確認書類の画像送信を受ける方法は廃止し、ICチップ情報の読取に原則一本化」と要約しています。これは、2025年改正による非対面の画像方式の廃止・見直しと、2026年改正による対面確認でのICチップ情報読取りの導入等を含む方向性を端的に示すものです。もっとも、個々のサービス設計では、施行規則と警察庁Q&Aに戻って適法な方法を確定する必要があります。
- 特定事業者は、法令上認められる全ての本人確認書類・全ての方法に対応する必要まではなく、自社が採用する方法を選択できます。
- ICチップを持たない一定の本人確認書類や、対象者の属性に応じた別の確認方法が残る場合があります。
- 既存顧客については、新規則施行前に適法に実施した取引時確認を基礎に、いわゆる「済み確認」を行うことができ、改正だけを理由として一律に本人確認をやり直す必要はありません。
- 施行日をまたぐ案件では、申込日だけでなく、施行日前に本人確認書類の提示・送付その他の確認行為のどこまでが完了しているかによって取扱いが変わり得ます。警察庁Q&Aに沿って、切替日の業務ルールを具体化する必要があります。
4 2026年3月Q&Aから分かる「ICチップを読めば終わり」ではない実装要件
2026年3月6日に警察庁が公表したQ&Aは、2027年4月以降の本人確認フローを実装するうえで重要な運用上の考え方を具体化しています。特に、本人確認書類の提示とICチップ情報の読取りを組み合わせる方法では、単にICチップを読み取れるだけでは足りず、読み取ったICチップ情報と本人確認書類の券面情報を照合する必要があるとされています。もっとも、必要な確認・照合内容は、採用する法定方法ごとに確認する必要があります。
| 論点 | 警察庁Q&Aから読み取れる実務ポイント |
|---|---|
| 読取情報 | 氏名・住居・生年月日・写真等、書類・方式に応じたICチップ情報を読み取る |
| 券面との照合 | 本人確認書類の提示+IC読取方式では、ICチップ情報と本人確認書類の券面情報を照らし合わせ、偽変造等によるなりすましを防ぐ |
| 民間アプリ・SDK | 民間事業者のツールも利用し得るが、改正趣旨を踏まえ必要な性能・安全性を合理的に確認する |
| 自動照合 | ICチップ情報と券面情報・写真の照合にシステムやAIを活用すること自体は可能。関係法令に従い事業者が適切に判断する |
| 読取障害 | 装置不具合等では、合理的な期間内に読取り・確認を行って取引時確認を完了させる運用が示されている |
| 不一致・偽変造疑義 | 券面とIC情報が一致しない場合等は、偽変造・なりすましを疑い、取引保留・有人確認・エスカレーション等を設計する |
5 金融機関・FinTech企業・eKYCベンダーの責任を分ける
犯収法上の取引時確認義務を負う主体と、本人確認機能を提供するITベンダーは同一とは限りません。銀行、証券会社、資金移動業者、暗号資産交換業者等のうち、自社が特定事業者として行う取引については、自社に適用される確認方法を特定し、委託先を利用していても法令遵守の責任分界を明確にする必要があります。
一方、eKYCのAPI・SDK、認証画面、審査支援、本人確認資料の保管等を提供するベンダーが、委託元と同じ犯収法上の本人確認義務を当然に負うわけではありません。ただし、ベンダーの仕様・障害・セキュリティ・再委託が委託元の法令遵守を左右する以上、契約・監査・証跡提供の設計が重要になります。ベンダー自身が別の登録業を行う場合には、その法的位置付けも別途確認します。
| 主体 | まず確認すること | 典型的な実務タスク |
|---|---|---|
| 金融機関・特定事業者 | 採用中の本人確認方法と法的根拠 | 方式棚卸し、移行判断、例外フロー、記録・監査、当局説明 |
| FinTech事業者 | 自社が特定事業者か、金融機関の委託先か、双方か | 登録・業規制、顧客導線、利用規約、委託契約、システム改修 |
| eKYCベンダー | 提供機能がどの法定方法を支えるか | 仕様書、IC読取・照合、SDK安全性、ログ、障害対応、移行支援 |
| 再委託・クラウド等 | 個人データ・認証情報をどこで誰が扱うか | 再委託管理、アクセス制御、国外処理、監査、事故通知、出口対応 |
6 過去の本人確認画像は、方式変更だけではリスクが消えない
今回の金融庁注意喚起の背景には、本人確認書類の画像情報を含む顧客情報の漏えいがあります。新規受付をICチップ方式へ切り替えても、過去に取得した運転免許証等の画像がシステム・バックアップ・委託先環境に残っていれば、漏えい時の影響は残ります。
- 本人確認画像・容貌画像・審査ログ・IC読取結果について、何をどの法的根拠・目的で保存しているかを棚卸しする。
- 法令上保存が必要な確認記録と、業務上保持している原画像・中間データを区別する。
- アクセス権限、暗号化、バックアップ、開発・検証環境への複製、ログ閲覧権限を確認する。
- 不要となったデータの削除時期・削除方法・委託先での削除証跡を設計する。
- インシデント時の初報、原因調査、本人・当局対応、委託先協力の手順を確認する。
個人データの取扱いを委託する場合、個人情報保護法上、委託元には委託先に対する必要かつ適切な監督が求められます。eKYCを外部委託している場合も、契約を締結して終わりではなく、委託先の安全管理措置と実際の取扱状況を継続的に把握することが重要です。
7 eKYC提供契約・SLAで見直すべき条項
法改正対応では、委託元が「新方式に変えてほしい」と依頼し、ベンダーが「標準機能の変更なので追加費用が必要」と説明するなど、仕様・費用・責任の境界が問題になりやすくなります。「法令に適合するサービスを提供する」という抽象的な条項だけでは、実装時の役割分担が決まりません。
| 契約項目 | 確認・修正ポイント |
|---|---|
| 対象方式・法令適合 | サービスが支える本人確認方法、対象書類、条文・Q&Aとの対応関係を仕様書等で特定 |
| 法改正対応 | 法令・Q&A・監督上の要請変更時の改修義務、通知、費用、適用時期を定める |
| 移行・受入試験 | 新SDK/APIの提供日、テスト環境、受入基準、旧方式停止日、ロールバック条件を定める |
| 障害・誤判定 | IC読取失敗、不一致、誤検知・見逃し、有人審査への切替え、SLA・復旧を定める |
| セキュリティ | 脆弱性対応、端末・SDK改ざん対策、暗号化、アクセス管理、監査資料の提供を定める |
| インシデント | 通知期限、初報・続報、原因分析、本人・当局対応への協力、証拠保全を定める |
| 再委託・国外処理 | 再委託先、クラウド、保管国、事前通知・承認、監査・安全管理を整理する |
| データ・終了時 | 画像・ログ・IC関連データの保存、返還・削除、移行支援、削除証跡を定める |
8 施行までの移行ロードマップ
2026年10月12日時点では、2027年4月1日まで半年を切っています。しかも金融庁は、施行日まで待つのではなく、可及的速やかな移行を求めています。以下は法定期限ではなく、実装を止めないための実務上の目安です。
| 時期の目安 | 主な作業 |
|---|---|
| 直ちに~2026年11月 | 現行本人確認方式、対象商品・顧客、委託先、保存画像を棚卸し。旧方式継続中の画像確認・有人審査等の暫定統制を強化 |
| 2026年11~12月 | 移行先方式を法務確定。ベンダー仕様・費用・契約変更、例外フロー、データ管理方針を確定 |
| 2026年12月~2027年1月 | SDK/API実装、端末・OS別試験、IC情報と券面の照合、不一致・障害・再試行・有人審査の試験 |
| 2027年2~3月 | 並行稼働、顧客案内、CS・審査担当者研修、旧方式停止判定、監査証跡の整備 |
| 2027年4月1日以降 | 新規則に適合する方法へ切替え。障害・離脱率・不正検知・例外件数をモニタリングし、必要に応じて改善 |
9 切替えで見落としやすい4つの論点
9-1 既存顧客を一律に再eKYCしない
警察庁の2026年3月Q&Aでは、新規則施行前に実施した取引時確認に基づいて「済み確認」を行うことが可能であり、施行後に一律に取引時確認をやり直す必要はないとされています。もっとも、継続的顧客管理や別の特定取引で確認が必要となる場面は別問題です。
9-2 IC読取失敗時の代替フローを「画像方式への戻し」にしない
IC読取に失敗した場合の業務継続策は必要ですが、廃止された方法へ単純に戻す設計はできません。Q&A上、装置不具合の場合に合理的な期間内に読取りを行って確認を完了させる取扱いが示されているため、取引保留、再試行、別の法定確認方法、有人対応等を組み合わせます。
9-3 法人KYCと実質的支配者確認を同じフローに押し込まない
今回注目されているのは自然人の本人特定事項確認方法の変更ですが、法人顧客では法人自体の確認、取引担当者・代表者等の確認、実質的支配者の確認等が別に問題になります。「eKYCをICチップ化したから法人KYCも完了」と整理せず、法人向けフローを別に確認します。
9-4 アクセシビリティと法定代替手段を両立する
NFC対応端末を利用できない顧客、ICチップを備えない本人確認書類を保有する顧客等を想定し、法令上利用できる別ルートを確認します。顧客利便性だけを理由に廃止方法を残すのではなく、法定選択肢の中で代替フローを設計することが重要です。
10 弊所の実務上の視点:「本人確認方式マトリクス」を作る
今回の対応では、「eKYCを新SDKへ差し替える」というシステム改修だけで進めると、法令根拠・例外・委託先・保存データが分断されます。弊所では、商品・顧客・取引ごとに本人確認方式を一覧化し、法務・プロダクト・セキュリティ・オペレーションが同じ表を更新する方法が実務的と考えています。
| 管理項目 | 記載例・確認内容 |
|---|---|
| 対象顧客・取引 | 個人新規口座、送金、暗号資産口座、法人代表者確認等 |
| 現行方式・法的根拠 | 現在使っている方式、施行規則の根拠、2027年4月以降の可否 |
| 移行先方式 | IC読取+照合、公的個人認証、その他の法定方法 |
| システム・委託先 | アプリ、SDK、API、審査ベンダー、クラウド、再委託先 |
| 例外・障害フロー | NFC非対応、読取失敗、不一致、書類更新、有人審査 |
| 保存データ | 券面画像、容貌画像、IC読取結果、確認記録、ログの保存・削除 |
| 責任者・期限・証拠 | 法務判断、実装責任者、移行目標日、テスト結果、承認記録 |
11 移行前チェックリスト
- 顧客・商品・取引ごとに、現在の本人確認方法と法的根拠を一覧化した
- 2027年4月1日以降に廃止される方法を特定した
- 移行先の本人確認方法を警察庁Q&Aまで含めて確定した
- 採用方式に応じ、ICチップ情報の読取りだけでなく、必要な券面情報との照合を仕様・テストに反映した
- IC読取失敗、不一致、偽変造疑義、端末非対応時の例外フローを定めた
- 既存顧客について一律再確認とせず、済み確認・継続的顧客管理を分けて整理した
- 法人顧客、代表者、実質的支配者の確認を自然人eKYCと分けて整理した
- 旧方式を継続している期間の画像確認・不正検知・有人審査を強化した
- eKYCベンダーの改修計画、利用ツールの安全性、再委託先、監査資料を確認した
- 契約・SLAに法改正対応、移行期限、受入試験、障害・事故対応、データ削除を反映した
- 過去の本人確認画像・容貌画像を含む保存データとアクセス権限を棚卸しした
- 施行前の並行稼働、顧客案内、CS・審査担当者研修、旧方式停止手順を決めた
- 移行判断、リスク評価、テスト結果、委託先レビュー、経営承認を証拠として保存した
12 よくある質問
Q1.2026年10月9日から画像方式は違法になりましたか?
いいえ。金融庁の同日付注意喚起によって、2027年4月1日という施行日が前倒しされたわけではありません。ただし、金融機関等には施行日を待たず可及的速やかに移行することが求められています。
Q2.2027年4月1日以降、全ての本人確認でマイナンバーカードのICチップが必須ですか?
一律ではありません。本人確認書類、対象者、対面・非対面等に応じて複数の法定方法があります。特定事業者は法令上認められる全方式・全書類へ対応する必要まではありません。
Q3.既存顧客全員について、2027年4月に本人確認をやり直す必要がありますか?
今回の改正だけを理由とした一律の再確認は必要ではありません。新規則施行前の適法な取引時確認に基づく済み確認、継続的顧客管理、改めて取引時確認が必要な場面を分けます。
Q4.ICチップが読めれば法令対応は完了ですか?
そうとは限りません。本人確認書類の提示とICチップ情報の読取りを組み合わせる方法について、警察庁Q&Aは、ICチップ情報を券面情報と照らし合わせて偽変造等によるなりすましを防ぐという改正趣旨を示しています。採用する法定方法に応じ、必要な読取情報・照合・表示・安全性を確認する必要があります。
Q5.eKYCベンダーも金融庁の2026年10月9日注意喚起の直接の対象ですか?
注意喚起は金融機関等に向けて公表されています。ベンダーが委託元と同一の本人確認義務を当然に負うわけではありませんが、委託契約・サードパーティ管理を通じて仕様、セキュリティ、事故対応、証跡等が重要になります。
Q6.新方式へ切り替えれば、過去に保存した本人確認画像は削除してよいですか?
直ちに一律削除できるとは限りません。法令上必要な確認記録と、原画像・中間データ等を区別し、保存義務、利用目的、セキュリティ、契約条件を確認したうえで、不要データの削除方針を定めます。
13 弁護士への相談を検討すべき場面
- 自社の現在のeKYC方式が2027年4月1日以降も利用できるか、条文・Q&Aへの当てはめが必要な場合
- 複数の商品・顧客区分で異なる本人確認方式を使っており、全社的な移行方針を整理する場合
- eKYCベンダーとの改修費用、移行期限、障害・誤判定、法令適合性に関する責任分担を見直す場合
- 過去の本人確認画像・容貌画像の大量保管や、再委託・国外クラウドを含むデータ管理を見直す場合
- 金融庁の早期移行要請を受け、施行日まで旧方式を継続する合理性や代替統制を整理する必要がある場合
- 新規FinTechサービスで本人確認を組み込み、犯収法上の特定事業者・委託先・登録規制の関係を設計する場合
14 まとめ
eKYC本人確認方法の見直しでは、2027年4月1日という法的な施行日だけを見て対応時期を決めることは適切ではありません。金融庁は2026年10月9日、サイバーインシデントと本人確認画像の漏えいリスクを踏まえ、金融機関等に対し、現行フローの点検とICチップ情報の読取りを用いる方式等への可及的速やかな移行を求めています。
一方で、「ICチップに原則一本化」という説明を、全ての顧客・全ての取引で同じ方式を使うという意味に広げるのも正確ではありません。施行規則と警察庁Q&Aに基づき、顧客・取引・本人確認書類ごとに法定方法を確定し、該当方式でのIC読取・券面照合、例外フロー、既存顧客、法人KYC、委託先、保存データまで一体で設計する必要があります。
柳澤法律事務所では、金融機関・FinTech企業・本人確認サービス提供者における法改正対応、eKYC委託契約・SLA、利用規約、個人データ管理、セキュリティ事故対応について、実際のサービス構造・顧客導線・システム構成を踏まえて検討します。
関連記事
主要な一次資料・公式情報
- 金融庁「現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化と各種取引申込等における対応について」(2026年10月9日)
- 警察庁JAFIC「令和8年改正犯罪収益移転防止法施行規則(令和8年3月6日公布)に関するQ&A」
- 警察庁JAFIC「令和7年改正犯罪収益移転防止法施行規則(なりすまし等のリスクの高い本人特定事項の確認方法の廃止等)(令和7年6月24日公布)に関するQ&A」
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和7年6月24日公布)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和8年3月6日公布、令和9年4月1日施行)
- 警察庁JAFIC「犯罪収益移転防止法施行規則の改正による本人確認方法の見直しについて」(2026年7月23日)
- 警察庁JAFIC「犯罪収益移転防止法 同施行令 同施行規則など」「改正事項に関する資料等」
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」
- 金融庁「金融分野におけるサイバーセキュリティ対策について」
eKYC・本人確認方法の移行対応に関するご相談
2027年4月1日の制度変更に向けた本人確認方式の棚卸し、金融庁の早期移行要請への対応、eKYCベンダーとの契約・SLA、本人確認画像等のデータ管理、例外フローや移行計画の整理が必要な場合は、実際のサービス構造・顧客導線・システム構成を踏まえて検討します。