ストックオプション(SO)は、会社法上の新株予約権の発行手続と、所得税法・租税特別措置法上の課税関係が一つの制度の中で交差します。税制適格SOを予定していても、付与契約、権利行使価額、権利行使期間、年間権利行使価額、譲渡制限、行使後株式の管理などの要件が実際の運用と一致していなければ、想定した課税繰延べを受けられないことがあります。
また、SOの資本政策上の設計と、税制適格要件の充足は同じ問題ではありません。SOプール、ベスティング、退職・M&A時の処理などを適切に設計していても、税務上の要件を満たすとは限らず、逆に税制適格要件だけを満たしても、会社法上の決議や契約・登記・株式管理に不整合があれば実務上の問題が残ります。
最初に押さえるポイント
税制適格SOは「非課税のSO」ではありません。中心的な効果は、権利行使時に生じる経済的利益への課税を株式売却時まで繰り延べることです。制度を使う場合は、付与契約の当初から税制適格要件を組み込み、会社法上の発行手続、株価算定、権利行使、株式管理まで一連で設計する必要があります。以下は2026年9月時点の制度を前提に整理しています。
1 SOは「付与・行使・売却」の3段階で課税関係を見る
SOの税務を理解するには、付与時、権利行使時、行使により取得した株式の売却時を分けて考える必要があります。税制適格SOと税制非適格SOでは、とくに権利行使時の取扱いが異なります。
| 段階 | 税制適格SO | 税制非適格SO(典型的な無償・有利発行型) |
|---|---|---|
| 付与時 | 通常、SOの付与時点では課税関係は生じない | 譲渡制限がある典型例では、通常、付与時点では所得を認識しない |
| 権利行使時 | 一定の要件を満たすことにより、株式時価と権利行使価額との差額への課税を繰り延べる | 行使時の株式時価と権利行使価額等との差額が、給与所得等として課税対象となり得る |
| 株式売却時 | 売却価格と権利行使価額との差額を株式譲渡所得等として課税 | 原則として、売却価格と行使時に課税上取得価額となった株価等との差額を株式譲渡所得等として課税 |
なお、有償型SOや信託型SOなどは課税関係が異なる場合があります。本稿では、スタートアップ等で用いられる税制適格SOと、典型的な無償・有利発行型の税制非適格SOを中心に整理します。
2 税制適格SOは「行使時課税の繰延べ」が中心的な効果
租税特別措置法29条の2のストックオプション税制では、一定の要件を満たす新株予約権を契約に従って行使して株式を取得した場合、権利行使時の経済的利益に対する課税が繰り延べられます。その後、取得した株式を売却したときに、売却価格と権利行使価額との差額が一般株式等又は上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象になります。
国税庁は、税制適格SOにより取得した株式の取得価額について、権利行使時の株式時価ではなく、SOの権利行使価額とすることを示しています。したがって、行使時に繰り延べられた経済的利益と、その後の株価上昇分が、売却時にまとめて譲渡所得等として計算されることになります。
「税制適格=税金がかからない」ではない
税制適格SOは課税そのものをなくす制度ではなく、課税時期と所得区分に重要な効果を持つ制度です。採用時の説明資料やオファーレターで「非課税」とだけ説明すると誤解を招くため、行使時課税が繰り延べられ、売却時に譲渡所得等として課税される仕組みまで説明するのが安全です。
3 税制適格要件は「付与契約の当初から」組み込む
税制適格SOの要件は、権利行使直前に確認すれば足りるものではありません。国税庁は、当初の付与契約が税制適格要件を満たしていない場合、権利行使前に契約を変更して要件を満たす内容にしても、原則としてストックオプション税制の適用を受けられないとしています。
実務上は、少なくとも次の項目を付与決議・新株予約権の内容・付与契約・行使後の管理方法まで通して確認します。以下は主要項目であり、個別の適用可否は法令・対象者・発行条件等に応じて確認が必要です。
| 確認項目 | 実務上のポイント |
|---|---|
| 付与対象者 | 発行会社又は一定の子会社の取締役・執行役・使用人等が中心。大口株主等の除外や、社外高度人材の特例も確認する |
| 権利行使期間 | 原則として付与決議日後2年経過日から10年経過日まで。一定の設立5年未満の非上場会社は15年までの特例がある |
| 権利行使価額 | 付与契約締結時の1株当たり株価以上であることを確認し、算定根拠を保存する |
| 年間権利行使価額 | 基本上限に加え、会社の設立後期間・上場状況に応じて2,400万円又は3,600万円相当まで拡大される場合がある |
| 譲渡制限 | 新株予約権の譲渡を認めないことなど、法定要件と契約内容を一致させる |
| 発行形態 | 税制の対象となる発行形態に該当するか確認する。報酬債権との相殺など個別整理が必要なケースもある |
| 株式交付 | 会社法238条1項に定める募集事項等との整合を確認する |
| 株式の管理 | 証券会社等での保管・管理、又は一定の譲渡制限株式についての発行会社管理など、要件に沿った管理体制を整える |
4 年間権利行使価額の上限は一律1,200万円ではない
令和6年度(2024年度)税制改正により、一定の株式会社が付与する税制適格SOについて、年間権利行使価額の限度額が引き上げられました。旧来の「年1,200万円まで」という説明だけでは現在の制度を表せません。
| 付与決議日時点の発行会社 | 実質的な年間上限 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 設立後5年未満 | 2,400万円 | 権利行使価額を2で除して限度額判定する仕組み |
| 設立後5年以上20年未満で、非上場会社又は上場後5年未満の会社 | 3,600万円 | 権利行使価額を3で除して限度額判定する仕組み |
| 上記以外 | 1,200万円 | 基本となる年間限度額 |
限度額は付与対象者ごと・年ごとの権利行使を管理する必要があり、複数回付与がある場合はSOごとに見るだけでは足りません。さらに、改正前の契約に関する経過措置は2024年12月31日で終了しています。過去の付与契約について現在の限度額を当然に利用できると考えず、契約締結時期と契約内容を確認します。
5 権利行使期間は会社の設立年数によって特例がある
税制適格SOでは、原則として、付与決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日までの間に権利行使することが要件です。令和5年度(2023年度)税制改正により、設立の日以後の期間が5年未満の非上場会社については、一定の場合に、終期が付与決議の日後15年を経過する日まで延長されています。
契約書上の行使期間と、税制上の行使可能期間は同じとは限りません。会社としてはより短い行使期限や在籍要件等を設けることも考えられますが、その条件を変更する場合には税制適格性への影響を別途確認します。
6 権利行使価額は「直近ラウンドの株価」をそのまま使えばよいとは限らない
税制適格SOでは、権利行使価額を付与契約締結時の株式価額相当額以上とすることが重要です。未上場会社では、資金調達時に優先株式が発行されている場合など、直近の投資価格とSOの対象となる普通株式の価値が一致しないことがあります。
国税庁は、取引相場のない株式について、一定の条件の下で財産評価基本通達の例により算定する特例方式を示しています。純資産価額方式を用いる場合には、原則として契約時の資産・負債を相続税評価額ベースで評価して1株価額を算定します。直前期末の決算を使える場合もありますが、契約日までに株式発行があった場合や、一定の大幅な純資産変動がある場合などは、追加の調整や仮決算が必要になることがあります。
| 保存しておきたい資料 | 理由 |
|---|---|
| 付与時点の資本構成・発行済株式数 | 株価算定の前提となる株式数を後から確認できるようにする |
| 直前期の決算書・必要に応じ仮決算資料 | 純資産価額等の算定根拠を残す |
| 直近資金調達の条件・種類株式の内容 | 投資価格と普通株式価値の差を説明できるようにする |
| 株価算定メモ・税理士等の検討記録 | 行使価額を決めた根拠と前提を残す |
| 取締役会・株主総会等の議事録 | 会社法上の決定過程と税務上の前提をつなげる |
弊所の実務上の視点
株価算定は、税制適格要件のチェック欄を埋めるためだけの作業ではありません。次回資金調達、既存SOとの公平性、M&A・IPO時のデューデリジェンスでも説明を求められ得るため、「誰が、いつの情報を使い、どの方法で算定したか」を契約・決議と一緒に保存しておくことが重要です。
7 契約変更で「後から適格化する」前提は危険
SOの契約条件は、採用・資本政策・M&A等に合わせて後から変更したくなることがあります。しかし、税制適格SOでは、「契約に従って行使すること」が重要な要件となるため、税務上重要な事項を後から変更する場合は慎重な確認が必要です。
特に、当初から税制非適格であった契約を、行使前に税制適格要件を満たす内容へ変更しても、原則として適格SOへ切り替えることはできないと国税庁は示しています。また、2024年度改正について認められていた一定の経過措置も2024年12月31日に終了しました。
他方で、すべての契約変更・条件調整が一律に税制適格性を失わせると決めつけるのも適切ではありません。組織再編、株式分割、法令上予定された調整等では別の整理が必要になることがあります。変更前に、法務上変更できるかだけでなく、税務上の適格性が維持されるかを確認します。
8 行使後株式の「保管・管理」まで制度設計に含める
税制適格SOは、権利行使して終わりではありません。行使により取得した株式について、法令上の要件に沿った保管・管理が必要です。従来は証券会社等への保管委託等が中心でしたが、2024年度改正により、一定の譲渡制限株式については発行会社自身による管理も可能になりました。
発行会社管理を選ぶ場合には、区分管理帳簿の整備、譲渡時の記録、上場時に証券会社等の管理へ移行する手続など、会社側の運用負担が生じます。税制適格SOの契約書だけを整えて、管理実務を総務・経理部門へ共有していないと、権利行使時に運用が止まるおそれがあります。
| 担当領域 | 主な確認 | 社内で残すもの |
|---|---|---|
| 法務 | 新株予約権の内容、付与契約、譲渡制限、会社法上の決議・登記 | 契約書、決議書、原簿、登記資料 |
| 税務 | 適格要件、行使価額、年間限度額、対象者、課税関係 | 税務メモ、株価算定資料、対象者・行使管理表 |
| 実務運用 | 行使受付、払込み、株式交付、証券会社等又は発行会社での株式管理 | 行使請求書、入金記録、区分管理帳簿等 |
9 税制非適格SOは「同じ利益への二重課税」と説明しない
典型的な無償・有利発行型の税制非適格SOでは、権利行使時に、行使時株価と権利行使価額との差額が給与所得等として課税されます。その後に株式を売却した場合は、原則として、売却価格と行使時に課税上取得価額となった株価との差額が株式譲渡所得等として課税されます。
したがって、権利行使時と売却時にそれぞれ課税が生じ得るという意味では「二段階」で課税関係がありますが、同一の経済的利益に同じ税金が二重に課されるという説明は正確ではありません。税制非適格SOでは、行使時の給与所得等に対する源泉徴収が必要となる場合もあるため、発行会社側の給与・源泉実務も事前に確認します。
参考裁判例:最高裁平成17年1月25日判決
最高裁平成17年1月25日判決は、米国親会社から日本子会社の代表取締役に付与されたストックオプションの権利行使益について、給与所得に当たると判断しました。判決が重視したのは、親会社が日本子会社の株式を100%保有して役員人事等を支配していたこと、SO制度がグループの一定の役員・主要従業員に対する精勤の動機付け等を目的としていたこと、被付与者が日本子会社で職務を遂行しているからこそSOが付与されたこと、SOが本人のみ行使でき譲渡・移転できない仕組みであったことなどです。
最高裁は、権利行使益の発生額が親会社株価の動向や本人の権利行使時期の判断に左右されるとしても、それだけで親会社から与えられた給付であることは否定されないとしました。その上で、本件の権利行使益は職務遂行の対価としての性質を有し、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として、所得税法28条1項の給与所得に当たるとしています。
もっとも、この判決から税制非適格SOの権利行使益が常に給与所得になると一般化するのは適切ではありません。現在の国税庁の整理でも、権利の付与が雇用契約又はこれに類する関係に基因する場合は給与所得とされる一方、職務の遂行との関連性や付与の原因等によっては異なる所得区分となる場合があります。付与主体が親会社か勤務先かだけでなく、付与目的、対象者の地位、勤務継続条件、グループ関係等を確認する必要があります。
付与対象者への説明で注意する表現
「適格なら税金がかからない」「非適格なら二重課税になる」と単純化すると誤解が生じます。付与時、行使時、売却時のどの段階で、何を基礎にどの所得として課税されるのかを分けて説明してください。
10 会社法上の発行手続と税制適格要件は一式で確認する
SOは会社法上は新株予約権として設計されます。会社法236条以下では新株予約権の内容、募集事項、割当て、払込み、行使等が定められています。募集事項の決定機関や株主総会決議の要否は、公開会社・非公開会社、取締役会設置の有無、募集条件、特に有利な条件かどうかなどによって変わるため、「SOは必ず株主総会特別決議」と一律に整理することはできません。
実務では、会社法上の決議だけ先に作り、後から税制適格SO用の契約書を当て込むのではなく、次の資料を同じ条件でそろえます。
- 新株予約権の内容・募集事項と、付与対象者・付与数
- 必要な株主総会・取締役会等の決議
- 新株予約権割当契約・付与契約
- 権利行使価額の株価算定資料
- 新株予約権原簿、変更登記その他の会社法実務
- 税制適格要件の確認表、年間権利行使価額の管理
- 行使後株式の保管・管理方法と社内担当者
11 社外人材・国外勤務者などは通常の従業員と同じ前提で扱わない
税制適格SOの対象者は、発行会社・一定の子会社の取締役、執行役、使用人等が中心ですが、一定の社外高度人材については、法令上の認定制度を利用して税制の対象とできる仕組みがあります。2024年度改正では認定対象企業・社外高度人材の範囲等も拡充されました。
一方、国外勤務者・非居住者、海外親会社が付与するSO、複数国で勤務する対象者などは、日本国内だけで完結するSOとは課税関係が異なることがあります。国籍だけで結論を決めるのではなく、居住者・非居住者の区分、勤務期間、付与主体、権利確定・行使・売却の時点などを確認し、必要に応じて現地税務も含めて整理します。
なお、海外親会社から付与されたSOであっても、勤務先での職務遂行との対価性やグループ内の支配関係、付与制度の目的等によっては、権利行使益が給与所得となる場合があります。最高裁平成17年1月25日判決も、このような事情を踏まえて給与所得該当性を認めています。
12 SOを発行するときの法務・税務連携フロー
| 段階 | 確認すること |
|---|---|
| 1 制度方針 | 付与対象者、付与数、発行時期、税制適格SOを利用するかを決める |
| 2 株価・税務要件 | 付与契約時株価、権利行使価額、対象者、行使期間、年間限度額、株式管理を確認する |
| 3 会社法手続・契約 | 必要な機関決定を行い、新株予約権の内容・付与契約・税務前提を一致させる |
| 4 付与後管理 | 新株予約権原簿、登記、対象者別の付与数・権利行使可能期間・年間限度額を管理する |
| 5 権利行使 | 要件充足を再確認し、行使請求・払込み・株式交付・保管管理を実行する |
| 6 売却・Exit | 売却・上場・M&A等に応じ、税務申告に必要な取得価額・行使記録・管理記録を提供できる状態にする |
特に注意したいのは、税理士が見ている契約案と、弁護士・司法書士が会社法手続に使っている条件が異なるケースです。権利行使価額、行使期間、対象者、譲渡制限、株式管理など、税務上重要な条件が変更された場合には、関係する専門家へ同じ最終版を共有します。
13 よくある設計・運用ミス
| ミス | 問題点 | 改善策 |
|---|---|---|
| 年間限度額を一律1,200万円としている | 現行の2,400万円・3,600万円相当の拡充を反映できず、逆に古い契約に新上限を当然適用する誤りも起こる | 付与決議日、設立後期間、上場状況、契約締結時期を確認する |
| 直近ラウンド価格をそのまま行使価額にする | 優先株式価格と普通株式価値が一致しない場合があり、税務上の株価根拠が不十分になる | 付与契約時株価を適切な方法で算定し、資料を保存する |
| 非適格契約を後から適格化できる前提で発行する | 原則として当初契約が要件を満たす必要があり、行使直前の修正では救済されない | 発行前に税制適格要件を契約へ反映する |
| 契約書だけ税制適格仕様にする | 決議・発行条件・実際の権利行使・株式管理が一致しない | 会社法資料・税務資料・運用手順を一式で確認する |
| 非適格SOを「二重課税」とだけ説明する | 行使時と売却時の課税対象を混同し、対象者への説明が不正確になる | 付与・行使・売却の三段階で課税対象を説明する |
| 行使後株式の管理担当を決めない | 行使時に証券会社等との手続や区分管理が間に合わない | 発行時点で管理方式・担当者・必要帳簿を決める |
14 税制適格SO・契約実務チェックリスト
- 税制適格SOを利用する目的と対象者を確認した
- 対象者が税制適格SOの対象範囲に入るか、大口株主等の除外も含め確認した
- 付与決議日と会社の設立日・上場日を確認した
- 権利行使期間について10年又は15年の適用関係を確認した
- 年間権利行使価額の1,200万円・2,400万円・3,600万円相当のどれが関係するか確認した
- 付与契約締結時の株価を算定し、権利行使価額の根拠を保存した
- 新株予約権の譲渡制限その他の税制適格要件を契約当初から反映した
- 会社法上必要な株主総会・取締役会等の決議を確認した
- 募集事項・決議書・付与契約の条件が一致している
- 新株予約権原簿・必要な登記を行う担当者を決めた
- 行使後株式を証券会社等又は発行会社のどの方式で管理するか決めた
- 対象者ごとの年間権利行使額を継続的に管理できる
- 契約条件を変更する場合、変更前に税制適格性への影響を確認する
- 税制非適格となる可能性がある場合、源泉徴収・確定申告等の実務を確認した
- 国外勤務者・社外人材等の特殊ケースは個別に税務確認した
15 FAQ
Q. 税制適格SOにすれば、付与時から売却時まで税金はかからないのですか?
A. いいえ。税制適格SOの中心的な効果は、権利行使時の経済的利益への課税を株式売却時まで繰り延べることです。株式売却時には、原則として売却価格と権利行使価額との差額が譲渡所得等として課税されます。
Q. 年間1,200万円を超えて権利行使すると必ず税制適格にならないのですか?
A. 一律ではありません。2024年度税制改正により、付与決議日時点の会社の設立後期間・上場状況によって、実質的な年間上限が2,400万円又は3,600万円となる場合があります。過去契約への適用も含め個別に確認します。
Q. 非上場会社の株価は直近の資金調達価格で決めればよいですか?
A. 必ずしもそうではありません。優先株式による資金調達価格と普通株式の価値は同一とは限りません。国税庁は、一定の場合に財産評価基本通達の例による特例方式も示しています。契約締結時の株価として合理的な算定方法を選び、根拠を保存します。
Q. 税制非適格SOを発行した後、行使前に契約を直せば税制適格にできますか?
A. 原則として、その考え方は危険です。国税庁は、当初の付与契約が税制適格要件を満たさない場合、権利行使前に契約を変更しても、原則として適格SOの適用を受けられないとしています。
Q. 税制非適格SOは二重課税になるのですか?
A. 典型的な無償・有利発行型では、行使時の経済的利益が給与所得等として課税され、その後の値上がり分が売却時に譲渡所得等として課税されます。同じ利益に同一の税が二重にかかるという意味ではないため、行使時と売却時の課税対象を分けて理解する必要があります。
Q. 発行会社自身でSO行使後の株式を管理できますか?
A. 一定の譲渡制限株式については、2024年度税制改正により、要件を満たす発行会社自身による管理も認められています。区分管理帳簿や譲渡時の記録等、所定の管理方法に沿った運用が必要です。
Q. 社外アドバイザーにも税制適格SOを付与できますか?
A. 一定の社外高度人材については、認定制度を利用してストックオプション税制の対象とする仕組みがあります。通常の役員・従業員と同じ扱いではないため、会社側・人材側の要件と認定手続を確認します。
Q. SOの発行には必ず株主総会の特別決議が必要ですか?
A. 一律ではありません。会社の公開・非公開、機関設計、募集条件、特に有利な条件に当たるかなどにより決定機関・手続が変わります。会社法上の発行手続と税制適格要件を別々に確認せず、一つの発行パッケージとして整理することが重要です。
16 弁護士・税理士へ早めに相談したい場面
- 初めて税制適格SOを導入する
- 複数回のSO付与があり、年間権利行使価額の管理が複雑になっている
- 優先株式で資金調達をしており、普通株式の株価算定に迷っている
- 過去に付与したSOの契約条件を変更したい
- SO行使後の株式を発行会社自身で管理することを検討している
- 社外高度人材、国外勤務者、海外親会社のSOなど通常と異なるケースがある
- M&A・IPOに向けて過去のSO発行・行使・登記・税務資料を整理したい
SOでは、会社法上は有効に発行できていても、税制適格要件を満たさないことがあり、逆に税務上の設計だけを先行させても会社法手続や契約運用が不足することがあります。発行条件をまだ変更できる段階で、法務・税務双方の前提をそろえることが、後からの修正を減らします。
まとめ SOの税務・法務は「契約当初から行使後まで」を一つの流れで管理する
税制適格SOは、権利行使時の課税を売却時まで繰り延べる有力な制度ですが、適用を受けるには、付与対象者、権利行使期間、権利行使価額、年間限度額、譲渡制限、発行形態、行使後株式の管理など、複数の要件を満たす必要があります。2023年度・2024年度の改正により、権利行使期間、年間限度額、株式管理、社外高度人材の制度は拡充されているため、古い雛形や説明資料をそのまま使うことは避けるべきです。
実務上は、税制適格要件だけをチェックするのではなく、会社法上の決議、新株予約権の内容、付与契約、株価算定、原簿・登記、権利行使、株式管理、売却時に必要な記録までを一式で管理します。条件変更や特殊な付与対象者がいる場合ほど、発行・変更の前に法務と税務を同じ前提で確認することが重要です。
17 参考裁判例
最高裁平成17年1月25日判決(平成16年(行ヒ)第141号)
18 主要な一次資料
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)— e-Gov法令検索
国税庁「ストックオプションに対する課税(Q&A)」(令和6年11月最終改訂)
国税庁 No.1540「ストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式を譲渡した場合」
国税庁 No.1543「税制非適格ストック・オプションに係る課税関係について」
国税庁「ストックオプション契約の内容を税制非適格から税制適格に変更した場合」
ストックオプションの設計・発行に関するご相談
税制適格ストックオプションの導入では、税務上の要件だけでなく、会社法上の発行手続、付与契約、株価算定、権利行使、行使後株式の管理まで一貫して設計する必要があります。新規導入、既存SOの見直し、M&A・IPOに向けた過去の発行状況の整理などが必要な場合はご相談ください。