企業間の紛争では、訴訟を最後まで続けるより、支払条件、契約関係の終了、秘密保持、再発防止策などを一体として合意し、和解で終結させる方が合理的な場面が少なくありません。もっとも、和解書に「本件を円満に解決する」とだけ書いても、どの権利を終わらせたのか、いつ何を支払うのか、違反時に何ができるのかが曖昧であれば、和解後に再び紛争になります。
結論からいえば、和解条項で最も重要なのは、①和解対象となる紛争・権利関係を特定すること、②各当事者が何をいつまでに履行するのかを一義的に定めること、③履行と権利放棄・清算の順序を設計すること、④違反時に現実に執行できる手段を選ぶことです。特に、私的な和解契約書に「強制執行に服する」と書くだけでは、原則として直ちに差押えができるわけではありません。
本稿では、2026年9月時点の法令・裁判所資料を前提に、企業間紛争で和解書を作る際の条項設計を、裁判上の和解、公正証書、訴え提起前の和解との違いも含めて整理します。
1.和解は「金額を決めること」ではなく、紛争の終了条件を設計すること
民法695条は、当事者が互いに譲歩して、その間に存在する争いをやめることを約することで和解が成立すると定めています。和解契約は、単なる支払約束ではなく、「何を争いとして扱い、何を残し、何を終わらせるか」を決める契約です。
そのため、和解書では最初に「誰と誰の間の、どの取引・事故・契約・請求に関する紛争なのか」を特定する必要があります。司法研修所の教材も、後日同じ紛争を繰り返さないため、和解対象となる権利関係を特定することを重視しています。
実務上のポイント
「2026年3月1日付業務委託契約に基づく未払報酬」など、元となる契約、取引、請求、対象期間を特定します。「本件紛争」とだけ定義する場合も、その定義自体を具体化しておくことが重要です。
民法696条―後から元の権利関係が違ったと分かっても当然には戻らない
民法696条は、和解によって一方当事者が争いの目的である権利を有すると認められ、又は相手方がその権利を有しないと認められた場合、後になって従前の権利関係が反対であったことを示す確証が得られても、その権利は和解時に移転又は消滅したものと扱うと定めています。和解は、過去の権利関係を単に確認するだけでなく、争いを終わらせるために新たな権利関係を確定させる機能を持ちます。
そのため、和解後に「実は証拠の評価が違っていた」「元の請求権の存否について認識が違っていた」という事情が判明したからといって、当然に和解前の状態へ戻るわけではありません。他方、和解成立の過程に詐欺・強迫があった場合や、和解の対象そのものではなく前提事項について重要な錯誤があった場合など、和解の効力自体を争う余地が問題となることはあります。どこまで蒸し返しが許されるかは判例上の重要論点であるため、和解条項では何を争いの対象として確定させたのかをできる限り明確にしておくことが重要です。
裁判例―和解の対象となった権利そのものは、後から容易に蒸し返せない
大阪高裁平成22年6月17日判決(平成22年(ネ)第397号)は、貸金取引について、債務者が弁護士を代理人として残債務の存在を確認し、分割弁済を約した上で、「本合意書に定めるもののほか、相互に何等の債権債務の存しないことを確認する」との清算条項を含む裁判外の和解をした事案です。後に、和解時点で実際には過払金が発生していたとして、債務者が過払金の返還を求めました。
大阪高裁は、代理人弁護士が、貸金業法上のみなし弁済の適用が認められなければ過払金が発生する可能性を認識していたことなどから、貸金業者の貸金債権だけでなく、債務者の過払金返還請求権も「争いの目的である権利」に含まれていたと判断しました。そして、和解で残債務の存在を認め、さらに無限定の清算条項を置いた以上、民法696条の効果により、後から元の貸金債権が存在しなかったことが明らかになっても、和解で定めた権利関係は覆らず、既に発生していた過払金返還請求権も和解によって消滅したと判断しています。
また同判決は、民法696条が問題となるのは「和解によってやめることを約した争いの目的たる権利」についての錯誤であり、争いの目的ではないが和解の要素となる前提事項について錯誤がある場合は別途検討されると整理しました。判決当時の民法95条は錯誤の効果を「無効」としていましたが、現行民法95条では一定の錯誤による意思表示は「取消し」の対象です。そのため、判決の旧法上の結論をそのまま現行法の文言に置き換えるのではなく、和解の対象となった事項と、その前提・基礎となった事項を区別して条項を設計するという実務上の示唆を踏まえることが重要です。
2.まず選ぶべきは「どの形式の和解にするか」
同じ合意内容でも、私的な和解契約、公正証書、訴え提起前の和解、訴訟上の和解では、違反時の執行方法が異なります。履行可能性に不安がある案件では、条項の文言だけでなく、どの形式で合意を成立させるかまで設計する必要があります。
| 形式 | 主な特徴 | 違反時の執行 | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| 私的な和解契約 | 当事者間で柔軟に作成。電子契約も利用しやすい。 | 原則として、契約書だけで直ちに差押えはできない。別途、判決等の債務名義取得が必要になることがある。 | 履行可能性が高い案件、迅速に合意したい案件 |
| 強制執行認諾文言付き公正証書 | 公証人が作成。一定の金銭等の給付について執行証書とすることができる。 | 要件を満たす金銭債務等は、訴訟を経ず強制執行へ進める。 | 分割払など、金銭債務の履行確保が重要な案件 |
| 訴え提起前の和解 | 訴訟提起前に簡易裁判所で合意を和解調書化する手続。 | 和解調書は確定判決と同一の効力を有する。 | 合意済みだが、非金銭義務を含め執行力を確保したい案件 |
| 訴訟上の和解 | 係属中の訴訟で裁判所の関与の下に成立。 | 和解調書は確定判決と同一の効力を有する。 | 既に訴訟となっており、紛争全体を最終解決したい案件 |
民事訴訟法267条により、訴訟上の和解が調書に記載されると、その記載は確定判決と同一の効力を有します。したがって、裁判上の和解について「強制執行認諾条項を入れなければ執行できない」という理解は正確ではありません。
一方、民事執行法22条が執行名義として認める公正証書は、一定額の金銭の支払等を目的とし、かつ債務者が直ちに強制執行に服する旨を陳述したものです。私的な和解契約書に同様の文言を書くだけでは、執行証書にはなりません。
3.条項設計の出発点―和解対象を具体的に特定する
清算条項を広く書けば紛争が完全に終わるとは限りません。むしろ、対象を広げすぎると、和解とは無関係の売掛金、保証債権、知的財産権、別契約に基づく請求まで放棄したのかという新たな争いが生じます。
| 確認項目 | 設計の考え方 | 典型的な落とし穴 |
|---|---|---|
| 当事者 | 法人名、必要に応じて関係会社・代表者・保証人等を特定する。 | 会社間の和解なのに代表者個人の請求まで消えたと誤解する。 |
| 対象契約・取引 | 契約日、案件名、注文番号、対象期間等で特定する。 | 「従前の取引」とだけ書き、別案件との境界が曖昧になる。 |
| 対象請求 | 元本、損害賠償、遅延損害金、返還請求等を整理する。 | 請求原因が複数あるのに一つだけ記載する。 |
| 将来の権利義務 | 継続契約が残るか、今後も履行義務があるかを区別する。 | 清算条項が将来の継続契約上の権利まで消したように読める。 |
清算条項は「広ければ安全」ではない
「本件に関し、本合意に定めるほか何らの債権債務がない」とするのか、「当事者間には一切の債権債務がない」とするのかで射程は大きく異なります。誰と誰の間の、どの範囲を清算するのかを意識して文言を選ぶ必要があります。
和解当事者と締結権限を確認する
条項内容が適切でも、和解する主体や締結権限が曖昧では、後に有効性や履行義務をめぐる争いが生じます。法人間の和解では、契約当事者となる法人を正確に特定し、署名者に代表権・代理権があるか、社内規程上の決裁や取締役会等の承認が必要かを確認します。関係会社、代表者個人、保証人等まで紛争終結の対象としたい場合は、それらの者を和解当事者に加えるのか、別途確認・放棄・保証条項を置くのかを整理する必要があります。
訴訟中に代理人弁護士が裁判上の和解をする場合には、民事訴訟法55条2項により和解について特別の委任が必要です。社内では「どの金額・条件まで代理人に和解権限を与えるか」という決裁運用も重要ですが、裁判所に提出する委任状上の授権と、社内の承認ルールは分けて管理する必要があります。
4.支払条項は「金額・期限・方法」だけでは足りない
和解金の支払条項は、違反時の執行可能性を左右する中心条項です。司法研修所の教材も、給付条項は一義的かつ明確である必要があるとして、当事者、目的物、給付約束文言、期限、支払方法等を具体化することを求めています。
① 金額と支払義務を明確にする
「解決金として○円を支払う」のように、金額と支払義務を明確にします。和解金の名称だけで税務上の性質が決まるわけではないため、報酬、損害賠償、返金等の実質に応じ、消費税・源泉徴収その他の税務処理を別途確認する必要があります。
② 支払期限・振込先・手数料負担を特定する
「2026年10月31日限り」「○○銀行○○支店の指定口座に振り込んで支払う」など、期限と方法を明確にします。振込手数料の負担も記載しておくと、少額でも後日の認識違いを避けやすくなります。
③ 分割払いでは期限の利益喪失を具体化する
分割払いを認める場合は、何回・いくら遅滞したら残額を一括請求できるのか、期限の利益が当然に失われるのか、債権者からの請求を要するのかを明確にします。「2回以上遅れた場合」という表現も、連続2回か通算2回か、一部不足を含むかが曖昧になり得ます。
| 論点 | 明確にすべき内容 |
|---|---|
| 分割日程 | 各回の金額・支払期日を列挙するか、計算可能な方式で定める。 |
| 遅滞の基準 | 1回でも不足した場合か、一定額以上・一定回数以上の遅滞か。 |
| 期限の利益喪失 | 当然喪失か、通知・催告又は一括請求の意思表示を要するか。 |
| 遅延損害金 | 起算日、対象となる残額、利率を明確にする。 |
| 担保・保証 | 必要なら保証、担保、公正証書化等を別途検討する。 |
④ 保証・担保を残すなら「和解後も何を担保するのか」を確認する
元の取引に保証人や担保が付いている案件では、和解によって支払額、弁済期、分割条件、債務の構造を変更した後も、従前の保証・担保がどこまで及ぶのかを確認する必要があります。特に、保証人が和解当事者でないまま主債務者との間だけで条件を変更すると、後に保証の範囲が争われる可能性があります。
民法448条2項は、保証契約締結後に主たる債務の目的又は態様が加重されても、保証人の負担は加重されないと定めています。したがって、和解によって保証人の責任を実質的に重くすることを当然の前提にはできません。保証を維持したい場合は、元債務と和解金債務の関係、保証の対象額・期限、保証人の同意又は確認の要否を個別に検討します。
抵当権、質権、保証金その他の担保がある場合も、和解締結と同時に解除するのか、初回入金後か、全額完済後かを条項上明確にします。債権者側からみれば、履行前に担保を先に外してしまうと、和解不履行時の回収手段を失うため、支払と担保解除の順序は重要な交渉事項です。
5.「支払」と「請求権放棄・清算」の順序を設計する
和解条項で見落とされやすいのが、相手方がまだ和解金を支払っていない段階で、こちらが元の請求権を全面的に放棄してよいのかという問題です。和解成立と同時に旧請求権を消滅させる設計も可能ですが、相手方が不払いとなった場合、どの請求権を行使できるのかが条項解釈の問題になります。
履行確保を重視する場合は、例えば「和解金全額の支払を条件として残余の請求を放棄する」「支払完了後に清算条項の効果を生じさせる」といった条件付けを検討します。他方、相手方は、和解成立時点で紛争終結の確実性を求めるため、交渉ではこの点が重要な調整事項になります。
交渉時に明確にすること
「和解が成立した時点で元請求をすべて消すのか」「和解金を完済した時点で残余請求を放棄するのか」「不払い時には元請求が復活するのか、それとも和解金債権だけを請求するのか」を文言で明確にします。
6.清算条項―再請求を防ぐ一方、消し過ぎない
清算条項は、和解後に当事者間で債権債務が残っていないことを確認し、紛争の蒸し返しを防ぐための条項です。ただし、清算の対象は慎重に決める必要があります。
| 設計パターン | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 本件限定型 | 特定の契約・事故・請求に関する債権債務だけを清算する。 | 別取引が継続している企業間紛争で使いやすい。 |
| 当事者間全面型 | 和解条項に定めるもの以外、当事者間に何らの債権債務がないことを確認する。 | 無関係の売掛金等まで消すリスクがあるため、事前の債権債務棚卸しが必要。 |
| 一方向放棄型 | 一方当事者のみが特定の請求を放棄する。 | 「相互清算」と誤解されないよう主体・対象を明示する。 |
| 条件付清算型 | 支払完了等を条件として清算効果を発生させる。 | 条件成就前後の権利関係を明確にする。 |
また、未知の損害・将来判明する事実まで清算対象に含めるのかも案件によって異なります。既に把握している紛争だけを終結させたい場合と、関係を完全に終了して将来請求も遮断したい場合では、文言の射程を変える必要があります。
7.秘密保持・非難禁止・責任非認諾は「例外」を設計する
① 秘密保持条項
和解金額、紛争の存在、交渉経緯、和解条件等を秘密にする場合は、対象情報を定義するとともに、例外を定めます。法令・裁判所・行政機関への開示、監査法人・税理士・弁護士等の専門家への開示、社内での必要な共有まで禁止すると、企業実務上支障が生じます。
② 非難・信用毀損防止条項
SNS投稿、プレスリリース、取引先への説明などが問題となる案件では、相互に誹謗中傷しない、一定の表現を控える、既存投稿を削除する等の条項を検討します。ただし、事実に基づく法令上の通報・行政機関への申告等まで妨げるような条項は避けるべきです。
③ 責任非認諾条項
和解金の支払が法的責任の承認を意味しない旨を定めることは、レピュテーションや関連案件への波及を抑える観点から有用な場合があります。ただし、この条項だけで第三者、行政機関、税務当局等の法的評価を拘束できるわけではありません。
8.非金銭義務は「何をすれば履行完了か」を具体化する
企業紛争では、金銭支払以外に、商品の返還、データ削除、資料の返還、ウェブ掲載の削除、契約終了、設備の撤去、知的財産の使用停止、アカウント移管などを和解条件にすることがあります。これらは、履行内容を具体的にしないと、後から「対応済みか」が争いになります。
| 非金銭義務 | 具体化するポイント |
|---|---|
| 物品・資料の返還 | 対象物、数量、状態、返還場所、送料負担、期限。 |
| データ削除 | 対象システム、バックアップの扱い、法令・監査上保存が必要なコピーの例外、完了報告。 |
| 投稿・広告の削除 | 対象URL・媒体・アカウント、削除期限、キャッシュ等の限界。 |
| 契約終了 | 終了日、未履行注文、在庫、ライセンス、顧客対応、存続条項。 |
| 謝罪・訂正文 | 文面、掲載媒体、掲載期間、対象者、事前確認の有無。 |
9.違反時の条項―解除より「何が請求できるか」を明確にする
和解違反があった場合に「解除できる」とだけ定めても、その後に元の請求権が復活するのか、和解金残額を請求するのか、違約金を請求できるのかが不明確では実務上十分ではありません。
金銭債務であれば、遅延損害金、期限の利益喪失、残額一括請求、公正証書化等を組み合わせます。秘密保持や削除義務等の非金銭義務について違約金を設ける場合は、対象となる違反行為、算定方法、実損害との関係を整理し、過度に抽象的なペナルティ条項にならないようにします。
また、相手方の資力が乏しければ、強い違約条項を置いても回収できません。和解条件を決める際には、分割回数を短くする、担保・保証を求める、公正証書化するなど、債権回収可能性そのものを検討することが重要です。
10.訴訟・保全・他の手続をどう終わらせるかも条項にする
既に訴訟、仮差押え、仮処分、ADR等が進んでいる場合は、和解成立後に各手続をどう処理するかを決めます。裁判上の和解であれば訴訟は和解により終了しますが、訴訟外で和解して訴えを取り下げる場合は、取下げ時期や必要な同意、訴訟費用・弁護士費用の扱いを確認します。
司法研修所の教材が示すとおり、「訴訟費用は各自の負担とする」という表現は、単純に費用を半分ずつ負担するという意味ではありません。弁護士費用まで各自負担としたい場合は、その点を別途明確にするのが安全です。
仮差押え・仮処分・担保解除は「履行との順序」を決める
和解時に既存の仮差押えや仮処分を取り下げる場合、単に「和解成立後、速やかに取り下げる」とすると、債権者が支払を受ける前に保全上の地位を失うことがあります。例えば、和解金の全額又は一定額の入金確認後に取下げ手続を行う、取下げに必要な書類を事前に準備して同時履行に近い運用をするなど、案件に応じて順序を具体化します。
| 対象 | 和解時に確認すること | 債権者側の注意 |
|---|---|---|
| 仮差押え・仮処分 | 取下げ時期、担保取消し・担保金取戻しの手続、相手方の協力事項。 | 履行前の取下げで保全効果を失わないか。 |
| 訴訟 | 取下げか裁判上の和解か、取下げに相手方同意が必要な段階か。 | 和解不履行時に再度訴訟が必要になる構造か。 |
| 抵当権等の担保 | 抹消・解除の時期、必要書類、登記費用負担。 | 完済前に担保を解除してよいか。 |
| 物品・データ等 | 返還・削除と金銭支払の先後、完了確認方法。 | 先に返還等を完了すると交渉上の手段を失わないか。 |
相手方の倒産・資力悪化リスクは条項だけでは解決できない
公正証書や和解調書などの債務名義を確保しても、相手方に差し押さえる財産がなければ回収できません。また、破産手続や民事再生手続等が開始された後は、破産債権・再生債権に基づく個別の強制執行が制限されます。和解条件を決める段階で、相手方の資力が悪化している兆候があるなら、長期分割にするほど回収リスクが高まる点を踏まえる必要があります。
実務上は、頭金を大きくする、分割期間を短くする、保証・担保を確保する、金銭債務を執行証書にする、一定の信用不安事由を期限の利益喪失事由に含めるなどの方法を組み合わせます。ただし、倒産直前の担保取得や弁済には倒産法上の否認等が問題となることもあるため、相手方の経営悪化が顕著な場合は、和解条件だけでなく倒産法上のリスクも別途確認すべきです。
11.弊所の実務上の視点―和解案は「支払可能性」から逆算して作る
弊所では、和解条項を検討する際、まず「相手がこの条件を現実に履行できるか」と「不履行ならどの財産・どの手続で回収するか」を確認することが重要だと考えています。法律上強い条項でも、相手方に資産がなく、履行監視もできないのであれば実効性は限定的です。
また、経営側が重視する「早く終わらせたい」という要請と、法務側が重視する「将来請求を残さない」「不払い時に執行できる」という要請は、ときに緊張関係にあります。和解金額だけ先に決めず、支払時期、清算の発生時期、秘密保持、関連案件への影響、税務・会計処理、取締役会等の承認権限まで含めて、条件全体をパッケージで検討する必要があります。
特に、①支払完了前に広範な清算条項を発効させる、②私的和解書の強制執行認諾文言だけで安心する、③「本件」の定義が曖昧なまま全面放棄する、④秘密保持の例外がなく社内・専門家への必要な共有までできなくなる、という4点は避けたい設計です。
よくあるNG条項と修正の方向性
| NGになりやすい表現 | 問題点 | 修正の方向性 |
|---|---|---|
| 「甲は乙に対し、速やかに支払う」 | 支払期日が特定できず、遅滞時点が不明確。 | 具体的な年月日、支払方法、振込先を定める。 |
| 「当事者間には一切の債権債務がない」 | 別契約・継続取引・将来義務まで清算するおそれ。 | 「本件に関し」等で対象を限定し、残す権利義務を明示する。 |
| 「本合意に違反した場合、本合意を解除できる」 | 解除後に元請求が復活するのか、何を請求できるのか不明。 | 残額一括請求、違約金、元請求との関係等を具体化する。 |
| 「和解内容を一切口外しない」 | 法令上の開示、専門家、監査、社内共有にも支障。 | 必要な開示先・法令上の開示を例外化する。 |
| 「保証人は引き続き一切の債務を保証する」 | 主債務変更後の保証範囲が曖昧で、保証人負担の加重も問題。 | 保証対象、上限、期間を確認し、必要に応じ保証人を当事者として確認する。 |
| 「和解締結後直ちに仮差押えを取り下げる」 | 支払前に保全効果を失う可能性。 | 入金確認後、同時履行等の条件を具体化する。 |
12.和解条項作成の実務フロー
| 段階 | 確認すること |
|---|---|
| 1. 紛争範囲の棚卸し | 請求原因、関連契約、関連会社、別件債権、将来義務を洗い出す。 |
| 2. 履行可能性の確認 | 相手の資力、支払原資、分割可能性、担保・保証の要否を確認する。 |
| 3. 和解形式を選択 | 私的和解、公正証書、訴え提起前の和解、訴訟上の和解から選ぶ。 |
| 4. 中核条項を作成 | 確認、支払、期限の利益喪失、遅延損害金、清算を設計する。 |
| 5. 周辺条項を調整 | 秘密保持、非難禁止、資料返還、削除、費用、税務、関連手続を整理する。 |
| 6. 条件の順序を確認 | 支払・権利放棄・訴訟取下げ・担保解除の先後関係を確認する。 |
| 7. 執行可能性を確認 | 不履行時にどの条項を、どの債務名義で、どの財産に執行できるか確認する。 |
| 8. 社内承認・締結 | 代表権・決裁権限、必要な取締役会等の承認、署名者、原本管理を確認する。 |
13.和解条項チェックリスト
- 和解対象となる契約・取引・請求・期間を特定したか
- 当事者・関係会社・保証人等の範囲を確認したか
- 支払金額、期限、振込先、手数料負担を明確にしたか
- 分割払いの場合、期限の利益喪失条件を具体化したか
- 遅延損害金の起算日・対象額・利率を確認したか
- 支払と請求権放棄・清算の先後関係を明確にしたか
- 清算条項が無関係な債権まで消していないか
- 秘密保持に法令上の開示・専門家・社内共有等の例外を設けたか
- 非金銭義務の対象・期限・履行完了基準を特定したか
- 訴訟、保全、ADR、担保等の後処理を定めたか
- 私的和解書だけで強制執行できると誤解していないか
- 公正証書・訴え提起前の和解・裁判上の和解を利用すべきか検討したか
- 税務・会計・開示上の処理を確認したか
- 社内の和解権限・決裁手続を確認したか
- 訴訟代理人に和解の特別授権があるか確認したか
- 既存保証・担保が和解後もどの範囲で存続するか確認したか
- 仮差押え・仮処分・担保解除と支払の順序を定めたか
- 相手方の資力悪化・倒産リスクを支払条件に反映したか
14.よくある質問
Q1.私的な和解契約書に「強制執行に服する」と書けば、すぐ差押えできますか?
原則として、それだけでは足りません。金銭債務等について執行力を確保するには、要件を満たす強制執行認諾文言付き公正証書にする、裁判上の和解や訴え提起前の和解を利用するなど、債務名義を確保する方法を検討します。
Q2.訴訟上の和解にも強制執行認諾条項が必要ですか?
必須ではありません。和解調書に記載された裁判上の和解は、民事訴訟法267条により確定判決と同一の効力を有します。
Q3.清算条項は広く書いた方が安全ですか?
必ずしもそうではありません。別契約の売掛金や将来の継続取引上の権利まで消す可能性があるため、和解対象に応じて「本件に関し」など範囲を設計します。
Q4.分割払いで1回遅れたら残額全額を請求する条項は入れられますか?
設計は可能ですが、何をもって遅滞とするか、当然に期限の利益を失うのか、通知・請求を要するのかを明確にする必要があります。
Q5.和解金を払う前に請求権を全部放棄しても問題ありませんか?
案件によります。不払い時のリスクを考えると、支払完了を条件に放棄・清算を発効させる方法も検討すべきです。
Q6.秘密保持条項は「一切口外しない」とすれば十分ですか?
企業実務では不十分なことがあります。法令上必要な開示、裁判所・行政機関、弁護士・税理士・監査法人、必要な社内共有等の例外を定めます。
Q7.和解書に「責任を認めるものではない」と書く意味はありますか?
関連紛争や対外説明との関係で有用な場合があります。ただし、第三者や行政機関等の法的評価を拘束するものではありません。
Q8.一部の論点だけ和解し、他の請求を残すことはできますか?
可能です。その場合こそ、清算条項と放棄条項の対象を限定し、残す請求を明示又は少なくとも排除しない構造にすることが重要です。
Q9.元契約に保証人がいる場合、主債務者との和解だけで保証もそのまま残りますか?
一律には判断できません。和解による債務内容の変更と既存保証の関係を確認する必要があります。民法448条2項上、保証契約後に主債務を加重しても保証人の負担は当然には加重されません。必要に応じ、保証人を和解当事者に加える、保証内容を改めて確認するなどの対応を検討します。
Q10.和解後に相手が破産した場合、公正証書があれば必ず回収できますか?
できるとは限りません。債務名義があっても差押財産がなければ回収できず、破産手続等の開始後は個別強制執行が制限されます。相手方の資力に不安がある場合は、和解時点で支払期間、頭金、担保・保証等を検討することが重要です。
15.弁護士への相談を検討すべき場面
- 和解金が高額又は分割払いで、履行確保が重要な場合
- 複数契約・複数当事者・関係会社が絡み、清算範囲が複雑な場合
- 訴訟・仮差押え・仮処分等が既に進行している場合
- 秘密保持、SNS投稿、知的財産、データ削除等の非金銭義務を含む場合
- 公正証書、訴え提起前の和解、裁判上の和解のどれを使うべきか判断が必要な場合
- 海外企業との和解で、準拠法・管轄・海外執行まで考える必要がある場合
和解は、合意した瞬間に紛争を終わらせる強力な手段である一方、条項の射程や執行方法を誤ると、後から修正することが難しい契約でもあります。金額だけで合意せず、履行と紛争終結の仕組みを一体として設計することが重要です。
16.参考裁判例
- 大阪高等裁判所平成22年6月17日判決(平成22年(ネ)第397号、不当利得返還請求控訴事件)
17.主要一次資料
民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)、第446条~448条(保証)、第695条・第696条(和解・和解の効力)
民事訴訟法(平成8年法律第109号)第55条(訴訟代理権の範囲)、第267条(和解調書等の効力)
司法研修所民事弁護教官室「民事弁護実務の基礎 ~はじめての和解条項~」(令和7年2月)
和解契約・和解条項の設計に関するご相談
企業間紛争の和解では、和解金額だけでなく、清算範囲、支払と権利放棄の順序、分割払い・期限の利益喪失、秘密保持、非金銭義務、保証・担保、公正証書化、訴訟・保全手続の終了方法まで一体として設計する必要があります。和解案の作成・レビューや交渉対応が必要な場合はご相談ください。