ブランド名、サービス名、商品名、ロゴなどは、事業が成長するほど重要な経営資産になります。一方で、商標登録は「名前を登録しておけば終わり」という制度ではありません。どの商標を、どの商品・サービスについて、いつ、どの範囲で出願するかによって、実際に守れるブランドの範囲が変わります。
本稿では、商標登録を検討する企業の経営者・法務担当者・新規事業担当者を対象に、ブランド立上げから出願区分の設計、先行商標調査、登録後の管理までを、企業実務の流れに沿って解説します。特に、「区分」と「権利範囲」を混同しないこと、現在の事業と将来展開の双方を見ながら指定商品・指定役務を設計することを重視します。
1.この記事が対象とする企業・担当者・場面
次のような場面では、名称決定後ではなく、ネーミングや事業設計の段階から商標の確認を進めることが重要です。
- 新しい会社名、サービス名、商品名、ブランド名を決める予定がある
- Webサービス、アプリ、SaaS、EC、飲食店、フランチャイズなどを立ち上げる
- 既に使っている名称について、どの区分で商標登録すべきか整理したい
- 事業拡大、海外展開、ライセンス、フランチャイズ展開を見据えてブランドを保護したい
- 他社の類似名称や先行登録商標が見つかり、出願・名称変更・共存の可能性を検討したい
2.商標戦略は「ブランド名を登録する作業」ではない
2-1.先に整理すべきなのは、自社のブランド資産
商標戦略の出発点は、出願書類ではなく、自社が何をブランドとして蓄積しているかを棚卸しすることです。企業名、主力サービス名、商品シリーズ名、ロゴ、キャラクター、アプリ名などは、重要度も使用場面も異なります。
すべてを一律に出願するのではなく、売上への寄与、顧客認知、模倣された場合の影響、名称変更コスト、将来のライセンス可能性などを基準に優先順位を付けます。特に、事業停止やリブランディングにつながり得る中核名称は、早期に保護方針を決める必要があります。
2-2.日本は先願主義であり、「先に使っていた」だけでは十分とは限らない
日本の商標制度は、原則として先に出願した者が優先される先願主義を採用しています。名称を先に使い始めたことや、ドメイン名・SNSアカウント・会社名を先に確保したことだけで、同じ範囲の商標権が得られるわけではありません。
そのため、対外公表、広告投下、店舗看板の設置、アプリ公開、フランチャイズ募集などに多額のコストをかける前に、先行商標調査と出願方針の検討を行うことが実務上重要です。
3.商標権の範囲は「商標」と「指定商品・指定役務」の組合せで決まる
3-1.「第何類か」だけで権利範囲は決まらない
商標登録出願では、登録したい商標だけでなく、その商標を使用する商品・サービスを「指定商品・指定役務」として具体的に記載します。特許庁も、指定商品・指定役務が商標権の権利範囲を定めるものであることを明示しています。
ここで注意したいのが、「区分(類)」と「権利範囲」は同じではないという点です。同じ区分の中でも非類似の商品・役務はあり得ますし、異なる区分に属していても類似と判断される商品・役務があります。したがって、「第35類を取ったから35類のすべてを守れる」「区分が違えば同じ名前でも必ず登録できる」といった理解は正確ではありません。
3-2.2026年出願にはニース分類第13-2026版が適用される
商品・サービスの国際分類であるニース分類では、商品が第1類から第34類、サービスが第35類から第45類に分類されています。2026年1月1日以降の日本の商標登録出願には、ニース分類第13-2026版が適用されています。分類は改訂されるため、過去の出願例だけを見て現在の区分を決めるのではなく、出願時点の最新分類を確認する必要があります。
3-3.実務では「類似群コード」まで確認する
日本の商標実務では、指定商品・指定役務に付される「類似群コード」が先行商標調査や権利範囲の検討で重要です。同じ類似群コードの商品・役務は、審査上、原則として類似すると推定されます。J-PlatPatでは、称呼と類似群コードを組み合わせた検索などが可能です。
区分番号だけで調査すると、異なる区分にある類似商品・役務を見落とす可能性があります。出願前調査では、名称の似方だけでなく、指定商品・指定役務と類似群コードを組み合わせて確認することが重要です。
4.出願区分はどのように設計するか
4-1.まず「今、何で売上を立てているか」を具体化する
最初に、商標を実際に使用している、又は近く使用する予定の事業を具体化します。単に「IT事業」「コンサル事業」「EC事業」とまとめるのではなく、顧客に何を販売・提供しているか、Webサイトや契約書、請求書上でブランド名がどのように使われるかまで確認します。
同じブランドでも、ダウンロード可能なソフトウェア、クラウド上でのソフトウェア提供、広告・事業支援、教育サービスなど、事業内容によって複数区分が関係する場合があります。
4-2.次に「近い将来に確度高く展開する事業」を加える
商標出願は、既に使用している商品・役務だけでなく、使用する予定があるものについても可能です。そこで、現在の主力事業に加え、事業計画上、近い将来に展開する可能性が高い商品・サービスも検討します。
ただし、将来使う可能性が少しでもある分野を無制限に指定すればよいわけではありません。特許庁は、指定商品・指定役務について使用又は使用の予定があることを求めており、1区分内で広範囲に指定した場合などには、使用又は使用意思の確認が行われることがあります。特許庁は、その確認の目安として1区分内の類似群数「22個」を示しています。
4-3.「防衛的に広く取る」場合も、事業計画との接続が必要
将来のブランド拡張に備えて一定の幅を持たせることは有用ですが、出願費用・登録料・更新管理の負担も増えます。また、登録後に継続して3年以上使用していない指定商品・指定役務については、不使用取消審判の対象となり得ます。
したがって、出願範囲は「現在の事業」「具体的な事業計画」「競合が隣接分野で同一・類似ブランドを取得した場合の影響」を踏まえ、優先順位を付けて設計するのが実務的です。
4-4.事業類型ごとの検討イメージ
| 事業類型 | 主に確認する事項 | 区分検討の例 |
|---|---|---|
| SaaS・アプリ | 提供形態がダウンロード型かクラウド提供型か。周辺のコンサル・教育等を同一ブランドで行うか | 第9類、第42類を中心に、実際の事業内容に応じて追加検討 |
| EC・D2C | 販売する商品自体の区分と、小売等役務として保護する必要性を分けて考える | 商品固有の区分+必要に応じ第35類 |
| 飲食店・店舗サービス | 店舗サービスのほか、物販、テイクアウト商品、ライセンス展開の有無 | 第43類を中心に、販売商品等の区分を追加検討 |
| フランチャイズ | 加盟店が使用する店舗ブランドと、本部の事業支援・教育・物販等を分けて整理 | 店舗サービスの区分に加え、本部が実際に提供する役務・商品を個別検討 |
※上記は典型例であり、同じ業種でも実際の提供内容によって指定商品・指定役務は変わります。区分番号だけを当てはめるのではなく、実際の事業内容に即して検討する必要があります。
4-5.裁判例から見る:同じ第35類でも、指定役務と実際の事業内容が重要
知的財産高等裁判所令和6年12月19日判決(令和6年(行ケ)第10054号)は、第35類の「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、不使用取消しが争われた事案です。商標自体は店舗外観で使用されていましたが、裁判所は、この指定役務は、衣料品・飲食料品・生活用品の各商品を一事業所で扱い、それぞれの取扱規模が相当程度あり、かつ継続的に取り扱われている場合をいうと整理しました。実際の店舗では、飲食料品の販売は生活用品等の販売に付随する程度で、一時的に売上割合が上昇した期間も季節需要によるものだったことなどから、当該指定役務についての使用は認められませんでした。
この裁判例は、「第35類を取得した」という区分番号だけで、登録の対象や維持の可否が決まるわけではないことを示しています。判決は、類似商品・役務審査基準上、同じ第35類でも、総合小売等役務と特定の商品を対象とする小売等役務が異なる類似群として整理されていることも参酌しています。出願時には実際の事業内容に即して指定役務を設計し、登録後も、登録商標をどの商品・役務について使用しているかを継続的に確認することが重要です。
5.先行商標調査では何を確認するか
5-1.完全一致だけでなく、外観・称呼・観念を意識して調べる
先行商標調査では、完全に同じ文字列だけを検索しても十分ではありません。商標の類否は、外観、称呼、観念等を踏まえて判断されるため、読み方が同じ・近い表記、英字とカタカナ、語尾や語頭の変形、スペースや記号の有無など、実際に混同が生じ得る範囲を検討します。
また、文字商標だけでなく、図形やロゴの構成が重要なブランドでは、図形要素も含めて調査する必要があります。
5-2.裁判例から見る:結合商標は一部分だけで類否を決めない
知的財産高等裁判所令和5年11月30日判決(令和5年(行ケ)第10063号)は、標準文字「VENTURE」と、「遊」の漢字を大きく配置し、その下に「VENTURE」を配した結合商標との類否が争われた事案です。裁判所は、商標の類否は、外観、観念、称呼等によって取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等を、取引の実情も踏まえて全体的に考察するのが原則であり、結合商標の一部だけを抽出して比較できるのは、その部分が強く支配的な印象を与える場合など一定の場合に限られると整理しました。
本件では、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分を分離して観察すること自体は可能としつつ、大きさ、書体、配置などから「遊」の文字部分が強い存在感を持つ一方、「VENTURE」は従たる構成部分との印象を与えるとして、「VENTURE」部分を要部として抽出することを否定し、両商標は非類似と判断しました。この裁判例からも、先行商標の一部に候補名称と同じ文字が含まれるだけで結論を出すのではなく、商標全体の構成、各部分の識別力、外観・称呼・観念を具体的に検討する必要があることが分かります。
5-3.J-PlatPatでは商品・役務と類似群コードも組み合わせる
特許庁は、無料のJ-PlatPatを先行商標調査の手段として案内しています。商品・役務名検索では、類似商品・役務審査基準、ニース分類、審査で採用された商品・役務名等を検索できます。
実務では、①候補名称の完全一致、②称呼の類似、③指定商品・指定役務、④類似群コード、⑤権利者や出願人、⑥登録・出願の現在の状態、を組み合わせて確認します。検索結果が多い場合は、事業上重要な類似群から優先して分析します。
5-4.「先行商標がある=直ちに使用できない」でも「登録がない=安全」でもない
先行登録商標が見つかった場合でも、商標の類否、商品・役務の類否、権利の状態、実際の使用状況、コンセント制度の利用可能性などによって対応は変わります。反対に、登録商標が見つからなくても、周知・著名な表示、不正競争防止法、著作権その他の権利関係が問題になる場合があります。
名称決定の最終段階では、「登録可能性」と「使用リスク」を分けて評価することが重要です。
6.文字商標とロゴ商標はどう使い分けるか
6-1.名称そのものを広く使うなら、文字商標の優先度が高い
ブランド名をフォントやデザインを変えながら長期間使用する場合、名称そのものを保護しやすい文字商標は重要です。特定のロゴだけを登録していると、リニューアル後のロゴや文字だけでの使用との関係で、権利行使や使用立証の検討が複雑になることがあります。
6-2.ロゴ自体に識別力・ブランド価値がある場合は、ロゴ商標も検討する
一方、図形部分そのものが顧客に認識されるブランドでは、ロゴ商標にも独立した価値があります。予算が限られる場合は、名称変更リスク、利用頻度、ロゴの独自性、将来のデザイン変更予定などから優先順位を決めます。
6-3.日本語名・英語名・略称をどこまで出すかもブランド設計の一部
日本語表記、英字表記、略称がそれぞれ独立して顧客に使われる場合、どの表記を商標として保護するかを検討します。常にすべてを別出願すべきというわけではなく、実際の使用態様と、第三者に押さえられた場合の影響を基準に判断します。
7.出願のタイミングは「公開してから」では遅いことがある
7-1.候補名が固まった段階で調査し、重要ブランドは公開前の出願を検討する
新ブランドでは、候補名が固まった時点で先行商標調査を行い、使用リスクが許容できることを確認してから、ロゴ制作、広告、ドメイン取得、プレスリリース等を進める方が安全です。大規模な広告投下後に名称変更が必要になると、制作費だけでなく、検索流入、SNSアカウント、顧客認知まで失う可能性があります。
7-2.社内のネーミング決定プロセスに商標確認を組み込む
マーケティング部門が名称を決定した後に法務へ確認を回す運用では、候補が一つしか残っておらず、商標上問題があっても変更しにくくなります。複数候補の段階で簡易調査を行い、最終候補で詳細調査をする二段階運用が実務上有効です。
8.登録後も「使い方」と「管理」が重要
8-1.登録商標と実際の使用態様を定期的に照合する
商標権は登録しただけで終わりではありません。ロゴの大幅な変更、サービス内容の変更、新しい商品群への展開などにより、既存登録だけでは十分にカバーできなくなることがあります。ブランドリニューアル時には、既存登録との関係を確認し、必要に応じて追加出願を検討します。
8-2.不使用取消審判に備え、使用証拠を残す
日本では、継続して3年以上、指定商品・指定役務について登録商標が使用されていない場合、不使用取消審判によって登録が取り消される可能性があります。請求された場合、商標権者側が使用を立証する必要があります。
Webサイト、商品パッケージ、広告、契約書、請求書、カタログ、店舗写真など、いつ・どの商標を・どの商品又は役務について使用したかが分かる資料を保存しておくことが重要です。
8-3.更新期限と権利者名義を一元管理する
商標権の存続期間は設定登録から10年で、更新により繰り返し存続させることができます。会社名変更、本店移転、組織再編、M&A等があった場合の名義・管理情報も含め、権利一覧を一元管理します。
9.海外展開を予定する場合の基本的な考え方
商標権は国・地域ごとの制度に基づく権利です。日本で登録していても、それだけで海外の市場を当然に保護できるわけではありません。海外展開を予定する場合は、販売開始、現地代理店との交渉、展示会出展、クラウドサービスの提供開始などより前に、対象国・地域での出願可能性を確認します。
複数国への出願では、マドリッド制度を利用できる場合があります。ただし、どの国を指定するか、各国でどの指定商品・指定役務を確保するか、現地語商標を別途出願するかなどは事業計画に応じて個別に設計する必要があります。
10.ライセンス・フランチャイズでは商標管理を契約に落とし込む
10-1.誰に、どの範囲で、どの態様の使用を認めるかを明確にする
代理店、販売店、業務提携先、フランチャイズ加盟店など第三者にブランドを使用させる場合は、使用可能な商標、対象商品・役務、地域、媒体、契約期間、再許諾の可否、ブランドガイドライン遵守、終了時の使用停止などを契約で定めます。
10-2.無断出願・ドメイン取得・SNSアカウント取得にも備える
特に海外代理店や加盟店との関係では、相手方が自社名義で商標出願をしないこと、ドメイン名やSNSアカウントを勝手に取得・保持しないこと、契約終了時に必要な移管を行うことなどを明確にしておくことが重要です。
11.商標出願を進める実務フロー
| 段階 | 主な作業 | 法務上の確認ポイント |
|---|---|---|
| 1. ブランド棚卸し | 企業名・商品名・サービス名・ロゴ等を一覧化 | 変更困難性、売上寄与、模倣リスクで優先順位付け |
| 2. 事業整理 | 現在・近い将来の商品・サービスを具体化 | 使用又は使用予定のある範囲を確認 |
| 3. 先行調査 | J-PlatPat等で候補名称と類似群を確認 | 完全一致だけでなく類似称呼・関連類似群を確認 |
| 4. 出願設計 | 商標態様、区分、指定商品・指定役務を決定 | 必要範囲と費用・管理負担のバランスを取る |
| 5. 出願・審査対応 | 出願後、拒絶理由の有無を確認 | 補正、意見書、コンセント制度等の選択肢を検討 |
| 6. 登録後管理 | 使用証拠、更新、追加出願、契約を管理 | 事業変更・ロゴ変更・海外展開時に再点検 |
12.出願前チェックリスト
- 中核となる企業名・商品名・サービス名・ロゴを棚卸ししたか
- 候補名称について完全一致だけでなく類似する称呼・表記も調査したか
- 実際にブランドを使用する商品・サービスを具体的に列挙したか
- 区分番号だけでなく指定商品・指定役務と類似群コードを確認したか
- 現在の事業だけでなく、近い将来の具体的な事業計画も検討したか
- 使う見込みの乏しい商品・役務まで漫然と広げていないか
- 文字商標とロゴ商標の優先順位を検討したか
- 日本語表記・英字表記・略称のうち重要なものを整理したか
- 公開、広告、プレスリリース、フランチャイズ募集前に出願時期を検討したか
- 海外展開予定国について、日本とは別に出願方針を検討したか
- ライセンス先・加盟店・代理店によるブランド使用ルールを契約で定めたか
- 登録後の使用証拠、更新期限、権利者名義を管理する担当者を決めたか
13.弊所の実務上の視点
商標相談で重要なのは、「何類を取ればよいですか」という問いだけに答えることではありません。事業内容を分解し、どの名称が経営上重要か、どこまでの隣接事業を守る必要があるか、どの競合・先行商標が実際の障害になるかまで見た上で、費用と保護範囲のバランスを取る必要があります。
特にスタートアップ、新規事業、フランチャイズでは、名称変更のコストが急速に高くなります。サービス公開後に商標問題が発覚すると、Webサイトや広告だけでなく、契約書、アプリ、店舗看板、加盟店、SNS、顧客認知まで影響します。そのため、商標確認は「ローンチ直前の法務チェック」ではなく、ネーミング工程の一部として設計することが有効です。
また、出願時に広く権利を取ることだけを目的にせず、登録後に実際に使用し、更新し、第三者へ適切に使用許諾し、事業拡大に応じて追加出願するというライフサイクル全体を管理することが、ブランド保護の実効性につながります。
14.FAQ
Q1.区分が違えば、同じ名前の商標でも登録できますか?
必ずしも登録できるとは限りません。区分が異なっていても、指定商品・指定役務が類似すると判断される場合があります。また、周知・著名商標との関係では、通常の類似範囲を超えて問題となることもあります。区分番号ではなく、商品・役務の内容と類似群コードを確認する必要があります。
Q2.1区分だけ取れば、その区分内のすべての商品・サービスを守れますか?
いいえ。商標権の範囲は、登録時に指定した商品・役務を中心に決まります。同じ区分に属するというだけで、その区分全体について当然に独占権が及ぶわけではありません。
Q3.SaaSは第9類と第42類のどちらで出願すべきですか?
提供形態によって検討が変わります。一般に、ダウンロード可能なソフトウェアと、クラウド上でソフトウェアを提供するサービスでは、関係する区分が異なります。実際のサービス提供方法を確認した上で指定商品・指定役務を設計します。
Q4.ECサイトを運営している場合、第35類を取れば十分ですか?
十分とは限りません。自社ブランドの商品を販売するのであれば、その商品自体の区分が重要です。第35類の小売等役務が必要かどうかは、どのような小売・卸売サービスとしてブランドを使用するかを踏まえて別途検討します。
Q5.文字商標とロゴ商標は両方出願すべきですか?
常に両方が必要とは限りません。名称そのものを長く使う場合は文字商標の重要性が高く、ロゴ自体に強い識別力・認知がある場合はロゴ商標も重要です。予算とブランド戦略に応じて優先順位を付けます。
Q6.日本語名と英語名は別々に出願した方がよいですか?
実際に両方を独立して使用し、どちらかを第三者に取得された場合の影響が大きいのであれば、別出願を検討する価値があります。一方、使用予定の乏しい表記まで機械的に増やす必要はありません。
Q7.会社名を登記していれば、同じ会社名を商標登録する必要はありませんか?
会社登記と商標登録は別制度です。商号を登記していても、それだけで商品・サービスについて商標権と同じ排他的権利が得られるわけではありません。ブランドとして重要な会社名であれば、商標出願を別途検討します。
Q8.ドメイン名やSNSアカウントを先に取得していれば安全ですか?
それだけでは十分ではありません。ドメイン名やアカウントの取得は商標登録とは異なり、第三者の先行商標との抵触を解消するものではありません。名称決定時には商標調査を別途行う必要があります。
Q9.まだサービス開始前でも商標出願できますか?
可能です。ただし、指定商品・指定役務について商標を使用する予定があることが前提です。広い範囲を指定した場合など、特許庁から使用又は使用意思の確認を求められることがあります。
Q10.将来使うかもしれない区分をできるだけ多く取る方が安全ですか?
必ずしもそうではありません。出願・登録・更新の費用が増えるほか、使用又は使用予定の確認を求められる場合や、登録後に不使用取消審判の対象となる可能性があります。具体的な事業計画とリスクに応じて優先順位を付けるべきです。
Q11.似た先行商標がある場合、必ず名称変更しなければなりませんか?
必ずしもそうではありません。商標自体の類似性、商品・役務の類似性、先行権利の状態、実際の使用状況などを確認する必要があります。2024年4月1日以後の出願には、一定の要件の下でコンセント制度を利用できる場合もありますが、相手方の同意だけで自動的に登録される制度ではなく、混同のおそれがないこと等が審査されます。
Q12.登録商標を使わなくても、更新し続ければ権利は維持できますか?
不使用取消審判のリスクがあります。継続して3年以上、指定商品・指定役務について登録商標が使用されていない場合、第三者から取消しを求められる可能性があります。重要商標は使用証拠も継続的に保存することが重要です。
Q13.ロゴを変更した場合、昔の登録商標だけで大丈夫ですか?
変更の程度によります。実際に使用するロゴと登録商標との差が大きい場合、権利行使や不使用取消審判での使用立証に影響する可能性があります。ブランドリニューアル時には、追加出願の要否を確認すると安全です。
Q14.海外でも日本の商標登録がそのまま有効ですか?
原則として有効ではありません。商標権は国・地域ごとに取得する必要があります。複数国への出願ではマドリッド制度を利用できる場合がありますが、対象国と事業計画に応じた出願設計が必要です。
Q15.フランチャイズ展開では、商標登録はいつまでにしておくべきですか?
少なくとも加盟店募集や店舗展開が本格化する前に、中核ブランドの出願・権利状況を確認することが重要です。加盟店に使用させるブランドについて本部側の権利基盤が不安定だと、チェーン全体の名称変更や紛争に発展するおそれがあります。
Q16.登録後に新しい商品・サービスを始めた場合、自動的に既存商標で守られますか?
自動的に保護範囲が広がるわけではありません。新事業が既存の指定商品・指定役務の範囲に含まれるかを確認し、含まれない場合は追加出願を検討します。
15.弁護士への相談を検討すべき場面
- ブランド公開前に、候補名称の使用リスクと出願方針をまとめて確認したい
- 複数の事業・区分にまたがるため、指定商品・指定役務の設計が難しい
- 先行する類似商標があり、名称変更・補正・コンセント制度等の選択肢を検討したい
- 他社から商標侵害の警告を受けた、又は自社ブランドの模倣を発見した
- フランチャイズ、ライセンス、代理店契約でブランド使用条件を整備したい
- M&A・事業譲渡で、重要商標の権利者・更新・使用状況を確認したい
- 海外展開を予定しており、国内出願と海外出願の優先順位を整理したい
商標は、問題が顕在化してから対応すると名称変更や事業停止のコストが大きくなりやすい分野です。重要なブランドほど、立上げ段階で事業内容と出願範囲を整理しておくことが有効です。
16.結論
商標戦略で重要なのは、単に多くの区分へ出願することではなく、自社のブランド資産と事業計画を整理し、守るべき名称を、適切な指定商品・指定役務について、適切な時期に出願することです。
区分は出願設計の入口にすぎません。実際の権利範囲を考えるには、指定商品・指定役務、類似群コード、先行商標、使用予定、将来の事業展開まで確認する必要があります。登録後も、使用証拠、更新、ブランド変更、ライセンス、海外展開を継続的に管理することで、商標は企業の信用と事業価値を支える資産になります。
17.主要な裁判例・一次資料
- 知的財産高等裁判所令和5年11月30日判決(令和5年(行ケ)第10063号)
- 知的財産高等裁判所令和6年12月19日判決(令和6年(行ケ)第10054号)
- 特許庁「商標制度の概要」
- 特許庁「商品・役務を指定する際の御注意」
- 特許庁「商品・サービス国際分類表〔第13-2026版〕」
- 特許庁「日本における『類似群コード』について」
- 特許庁「商標審査基準〔改訂第17版〕」
- 特許庁「コンセント制度に関するQ&A」
- 特許庁「商標制度に関するよくある質問」
- 特許庁「商標登録取消審判」
商標・ブランド保護に関するご相談