「arbitration in Singapore」だけでは足りない。契約締結時に手続・費用・執行まで設計する
最初に押さえるポイント
国際契約で仲裁を選ぶ場合、契約書に「紛争は仲裁で解決する」とだけ書けば十分ではありません。仲裁機関、適用規則、仲裁地(seat)、言語、仲裁人の数、実体法、仲裁合意自体の準拠法、緊急保全、迅速手続、複数契約の扱いなどを曖昧にすると、紛争発生後に「どの手続で争うのか」という入口の争いから始まるおそれがあります。
一方で、条項を細かくし過ぎれば常に良いわけでもありません。取引金額の小さい継続取引に3名仲裁人を固定したり、複数の基本契約・注文書・保証契約で異なる仲裁機関を指定したりすると、費用や手続分断がかえって大きくなります。本稿では、企業間の国際契約を念頭に、仲裁条項を契約締結時にどう組み立てるかを実務順に整理します。紛争発生後の具体的な申立て・防御戦略は別途検討が必要です。
1 仲裁条項は「8つの設計項目」に分けて考える
国際仲裁条項では、仲裁機関だけを決めるのではなく、少なくとも次の項目を一体で確認します。
| 設計項目 | 何を決めるか | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 仲裁の範囲 | 契約に起因・関連するどの紛争を仲裁へ付すか | 入口段階の管轄争いを減らす |
| 仲裁機関・規則 | JCAA、ICC、SIAC等/適用規則 | 申立方法、費用、緊急・迅速手続、併合等に影響 |
| 仲裁地(seat) | 東京、シンガポール、ロンドン等 | 仲裁手続法、監督裁判所、取消手続等に影響 |
| 言語 | 日本語、英語等 | 証拠翻訳、証人尋問、代理人費用に直結 |
| 仲裁人 | 1名又は3名、選任方法 | 費用、速度、専門性、意思決定構造に影響 |
| 実体法 | 契約本体の準拠法 | 権利義務、解除、損害賠償等に影響 |
| 仲裁合意の準拠法 | 仲裁条項自体の成立・有効性・範囲を規律する法 | 本体準拠法・仲裁地法と異なる場合に特に重要 |
| 補助手続 | 緊急保全、迅速手続、交渉・調停、複数契約 | 紛争類型に合った手続設計にする |
条項交渉では、この表を一枚の論点表として使い、本文の準拠法条項、通知条項、秘密保持、知財、保証契約等と矛盾しないかを確認します。
2 まず「仲裁に向く取引か」を短く確認する
国際取引だから常に仲裁が最適とは限りません。仲裁条項を具体化する前に、少なくとも請求額、相手方資産、緊急性、複数当事者、公開性、第三者参加の必要性を確認します。
| 仲裁が比較的適しやすい場面 | 慎重に比較したい場面 |
|---|---|
| 相手方資産が複数国にあり、国際的な承認・執行枠組みを重視する | 少額の定型債権回収で、機関費用・仲裁人費用が請求額に見合わない |
| 相手国裁判所を避け、中立的なforumを確保したい | 第三者を多数巻き込む必要があり、仲裁合意のない者への手続拡張が重要 |
| 技術・JV等で専門性のある仲裁人を選びたい | 判例形成や公開判断を重視する |
| 国際的な秘密性・非公開性を重視する | 国内裁判で迅速に仮差押え・回収できる単純案件 |
仲裁を選ぶ判断自体は、準拠法・裁判管轄との比較や相手方資産の所在地も含めて行います。本稿では、仲裁を選ぶ方針が固まった後の条項設計に焦点を当てます。
3 仲裁機関は「知名度」ではなく手続機能から選ぶ
JCAA、ICC、SIAC等の機関仲裁では、機関が仲裁人選任や手続管理を支援し、各機関の規則に迅速手続、緊急仲裁人、複数契約・多数当事者への対応等が定められています。選定では、相手国企業が受け入れやすいかだけでなく、想定紛争に必要な機能を確認します。
| 機関・規則 | 2026年時点の主な特徴 | 条項設計時の確認 |
|---|---|---|
| JCAA | 商事仲裁規則では迅速仲裁、緊急仲裁人、複数契約・多数当事者の規定を整備。紛争額3億円以下では原則として迅速手続が適用 | 東京をseatとする日本企業案件、日本語・英語の運用、迅速手続の適用・除外 |
| ICC | 2026年仲裁規則が2026年6月1日施行。複数契約・併合、緊急仲裁人、迅速手続等を備える。2026年6月1日以後の仲裁合意では迅速手続の基準額は原則400万米ドル | 世界的な案件、関連契約の整合、迅速手続・緊急仲裁人のopt-outの要否 |
| SIAC | 2025年規則。Streamlined Procedure、Expedited Procedure、Emergency Arbitrator、Coordinated Proceedings等を整備 | シンガポールseatとの親和性、複数契約・迅速手続、仲裁合意準拠法の明示 |
| アドホック仲裁 | UNCITRAL仲裁規則等を利用し、管理機関を置かない設計も可能 | 選任機関、費用管理、事務局不在時の手続停滞リスク |
仲裁機関名や規則名を略称だけで曖昧に書かず、各機関のモデル条項を出発点にすることが安全です。また、規則は改訂されるため、「契約締結時の規則」か「申立時に有効な規則」かはモデル条項と規則本文を確認します。
4 仲裁地(seat)は「審問をする都市」ではない
仲裁地は、仲裁手続を法的にどの国・地域へ結び付けるかを決める概念です。審問を東京で行う、証人尋問をオンラインで行う、という物理的な開催場所とは別です。ICC 2026年規則も、仲裁地とは別の場所やオンラインで審問・会議を行うことを認めています。
仲裁地を選ぶときは、①仲裁法が国際仲裁に適した制度か、②裁判所が仲裁を適切に支援・監督するか、③暫定保全や証拠保全を利用しやすいか、④仲裁判断の取消しリスク、⑤ニューヨーク条約に基づく執行との関係を確認します。
4-1 東京を仲裁地にする場合
日本の仲裁法はUNCITRALモデル法を基礎とし、2024年4月施行の改正では、仲裁廷による一定の暫定保全措置命令について国内での執行等を可能にする制度が整備されました。日本語での証拠・証人が多い案件では、東京seatとJCAA等を組み合わせることが実務上合理的な場合があります。
4-2 中立地を選ぶ場合
双方の本国を避けて第三国を仲裁地とする場合でも、「中立だから」という理由だけで決めないことが重要です。仲裁地法、監督裁判所、現地弁護士費用、緊急保全、取消訴訟、オンライン審理の実務まで確認します。
5 言語は「契約書の言語」だけで決めない
仲裁言語は、主張書面・証拠・証人尋問・仲裁判断等の言語に影響し、紛争コストを大きく左右します。英語契約だから英語仲裁が当然とは限りません。
- 主要証拠が日本語・中国語等の場合、全翻訳の範囲と費用を見積もる
- キーパーソン・証人がどの言語で事実を説明できるか確認する
- 技術資料・設計書・チャット等の原文言語を確認する
- 二言語契約の場合、正文・優先言語と仲裁言語を整合させる
- 複数言語を認める場合、仲裁廷がどの言語で判断を作成するかを想定する
言語を決めない場合は適用規則に従い仲裁廷等が決定することになりますが、紛争発生後に争うより契約段階で決める方が予測可能性は高まります。
6 仲裁人は「1名か3名か」を取引金額と複雑性で決める
| 設計 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 1名 | 費用を抑えやすく、日程調整も比較的容易 | 大型・複雑案件では判断を1名に委ねるリスクをどう評価するか |
| 3名 | 専門性・国籍・法文化のバランスを取りやすい | 仲裁人報酬と日程調整の負担が大きくなる |
| 規則に委ねる | 紛争額・状況に応じて機関が判断できる | 当事者の予測可能性は低下する場合がある |
また、迅速手続では、契約に3名と書いていても規則上単独仲裁人が選任され得る場合があります。機関規則を確認せず、仲裁人数だけを契約書に固定しないことが重要です。専門性を重視する場合も、「IT経験10年以上」など過度に狭い資格要件を設けると候補者が見つからず、選任段階で停滞するおそれがあります。
7 実体法・仲裁地法・仲裁合意準拠法を分ける
国際仲裁では「準拠法」という言葉が複数の意味で使われます。少なくとも次の三つを区別します。
| 法 | 主な対象 | 条項設計上のポイント |
|---|---|---|
| 契約本体の準拠法 | 売買、解除、損害賠償、表明保証等 | Governing Law条項で明示し、CISG等も必要に応じ確認 |
| 仲裁地法(lex arbitri) | 仲裁手続、裁判所の支援・取消し等 | seatの選択により原則として決まる |
| 仲裁合意の準拠法 | 仲裁条項の成立、有効性、範囲、仲裁可能性等 | 本体準拠法とseatが異なる場合は特に明示を検討 |
SIACの2025年モデル条項は、仲裁合意の準拠法を定める欄を設け、その法が仲裁合意の成立・存在・執行可能性・適法性・範囲・有効性等に関係し得ることを説明しています。すべての契約で必ず別途記載すべきという意味ではありませんが、本体準拠法と仲裁地が異なる場合や、複数法域が関わる重要契約では明示を検討する価値があります。
7-1 関連裁判例:仲裁合意の準拠法を明示しない場合
最高裁平成9年9月4日判決(平成6年(オ)第1848号)は、日本法人と米国法人との興行契約に国際商業会議所(ICC)の仲裁規則に従う仲裁条項が置かれていた事案で、仲裁合意自体の準拠法が明示されていませんでした。最高裁は、国際仲裁における仲裁契約の成立・効力の準拠法は、第一次的には当事者の意思に従って定めるべきであり、明示の合意がなくても、仲裁地に関する合意、主契約の内容その他の事情から黙示の準拠法合意を認定できる場合にはそれによるとしました。本件では、上告人が申し立てる仲裁をニューヨーク市で行う旨の合意等から、ニューヨーク市で適用される法律を仲裁合意の準拠法とする黙示の合意を認めています。
東京高裁平成22年12月21日判決(平成22年(ネ)第2785号)は、仲裁合意について明示の準拠法選択がなく、主契約その他から黙示の選択も認められない場合には、仲裁法44条1項2号・45条2項2号の趣旨を踏まえ、仲裁地法によるべきとしました。本件では東京を仲裁地とする仲裁合意であったため、日本法を適用して仲裁合意の成立・効力・方式を判断しています。
これらの裁判例からは、仲裁合意の準拠法を契約書に明示しない場合でも、仲裁地、主契約の準拠法その他の契約内容から、後に裁判所が準拠法を判断する可能性があることが分かります。特に、契約本体の準拠法と仲裁地が異なる契約や、複数法域が関係する重要契約では、仲裁合意自体の準拠法を明示することで、仲裁合意の成立・効力・範囲をめぐる入口段階の争いを減らしやすくなります。
また、東京高裁平成22年判決は、署名された契約書が別の定型書式を契約の一部として引用し、その書式中に仲裁条項が置かれていた場合について、仲裁法13条2項・3項の書面性を認めました。他方で、形式的に引用されているだけで当然に仲裁合意について意思の合致が認められるわけではないとし、当事者の属性、業界の取引実務、過去の取引経験、契約締結後の履行状況等を総合して判断しています。仲裁条項を別紙・標準約款に置く場合は、参照先の文書を明確に特定し、締結時に内容を確認できる状態にした上で、関連契約との矛盾がないかまで確認することが重要です。
なお、最高裁平成9年判決及び東京高裁平成22年判決はいずれも旧法例の適用関係を含む事案です。現在の契約設計では、現行の仲裁法・法の適用に関する通則法、選択する仲裁地法及び仲裁規則等を前提に個別に確認する必要があります。
8 仲裁対象の範囲は広げ方と carve-out をセットで考える
モデル条項では、通常、「契約から生じ又は契約に関連する紛争」を広く仲裁対象にします。契約の成立・有効性・解除・非契約上の義務まで含めるかは、利用するモデル条項と取引内容を確認します。
8-1 知財・債権回収等を裁判所へ残す場合
知財権の有効性、登録、第三者に対する差止め等は、国によって仲裁可能性や裁判所の専属管轄が問題になる場合があります。また、少額債権回収だけは裁判所へ残したいという交渉もあります。ただし、carve-outを設けると「この紛争は仲裁か裁判か」という新たな入口争いが生じ得ます。例外の対象を限定し、どの裁判所を利用できるのかまで明確にします。
8-2 専属裁判管轄条項と仲裁条項を無造作に併記しない
契約末尾に仲裁条項がある一方、別条項に「東京地方裁判所を専属管轄とする」と書かれていると、どちらが最終紛争解決手段なのか争いになるおそれがあります。裁判所の利用を保全・仲裁判断の執行等に限定するのであれば、その役割を明記します。
9 複数契約・複数当事者では「条項の互換性」を確認する
国際取引では、基本契約、個別注文、NDA、保証契約、ライセンス、株主間契約などが同時に存在します。同じ取引から生じた紛争でも、仲裁機関・seat・言語・仲裁人の数が食い違えば、複数の仲裁へ分断される可能性があります。
| 確認対象 | 典型的な失敗 | 修正方向 |
|---|---|---|
| 基本契約と注文書 | 注文書だけ別の裁判管轄 | 基本契約の紛争解決条項を明示的に取り込む |
| 本体契約と保証契約 | 主債務は仲裁、保証は裁判 | 同一forumで解決できるか確認 |
| JV・株主間・ライセンス | 各契約で異なる機関・seat | 併合・同時審理が可能な互換性を確保 |
| グループ会社 | 親会社の仲裁条項で子会社も当然拘束されると誤解 | 署名主体・保証主体ごとに仲裁合意を確認 |
ICC 2026年規則は複数契約に基づく請求や仲裁の併合について規定し、JCAA・SIACにも複数契約・多数当事者に対応する仕組みがあります。ただし、機関規則があるからどの契約でも自動的に一つへまとめられるわけではありません。仲裁合意の内容・当事者・法的関係の整合が重要です。
10 緊急保全は仲裁条項と別に「逃げ道」を設計する
仲裁廷が成立する前に、資産散逸、秘密情報流出、知財侵害、証拠消去等を止める必要が生じることがあります。JCAA、ICC、SIACはいずれも緊急仲裁人の仕組みを設けていますが、裁判所による仮差押え・差止めの方が適する場面もあります。
- 緊急仲裁人制度が契約・規則上利用できるか確認する
- 仲裁合意があっても裁判所へ保全処分を申し立てられる範囲を仲裁地法・申立国法で確認する
- 裁判所への保全申立てを仲裁合意違反と扱わない旨を必要に応じて条項へ反映する
- 保全命令を実際に執行する国を想定する
日本では仲裁法15条が仲裁合意と裁判所の保全処分の関係を定め、2024年改正後は一定の仲裁廷の暫定保全措置命令について裁判所による執行等認可制度も整備されています。
11 迅速・簡易手続は「紛争額」と契約ポートフォリオで選ぶ
国際仲裁の費用を抑えるには、紛争発生後の節約だけでなく、契約段階で迅速・簡易手続の適用を確認することが有効です。
| 制度例 | 2026年時点の概要 | 契約時の着眼点 |
|---|---|---|
| JCAA迅速仲裁手続 | 商事仲裁規則では紛争額3億円以下の場合に原則適用 | 継続取引では想定請求額と3億円基準を確認。必要に応じopt-in |
| ICC Expedited Procedure | 2026年6月1日以後に締結された仲裁合意では、原則400万米ドル以下が基準額 | 取引金額ではなく紛争額で判断される点、opt-outの要否を確認 |
| SIAC Streamlined / Expedited | 2025年規則でStreamlined Procedureを新設し、Expedited Procedureも拡充 | 小口案件・短期解決のニーズと、複雑性・証拠量のバランスを確認 |
同じ会社でも、数十万円のEC取引と大型JVを同じ仲裁条項で処理する必要はありません。契約類型ごとに紛争額と緊急性を見積もり、標準条項を分けることも検討します。
12 交渉・調停・仲裁を組み合わせるなら期限を入れる
担当者協議→役員協議→調停→仲裁という多段階条項は、関係維持に役立つ一方、各段階が曖昧だと「まだ仲裁を開始できない」という手続争いを招きます。
- 紛争通知の方法と宛先を定める
- 各協議段階の期間を日数・週数で区切る
- 期間経過後は次段階へ進めることを明記する
- 調停を利用する場合、機関・規則・場所・言語を必要に応じて決める
- 時効・出訴期間を止めるかどうかを確認する
- 緊急保全が必要な場合は前置手続を待たず申立てできる例外を設ける
JCAAも、交渉・調停を経て仲裁へ進むMed-Arb型のモデル条項を公表しています。モデル文言をそのままコピーするのではなく、取引の意思決定速度に合わせて期間を調整します。
13 「仲裁は秘密だから安心」と決めつけない
仲裁が裁判のように一般公開されないことと、当事者に広い秘密保持義務が当然に生じることは同じではありません。仲裁機関規則、仲裁地法、裁判所での取消し・執行手続、当局報告義務等によって情報公開の範囲は異なります。
技術情報、顧客情報、M&A情報等を扱う契約では、仲裁手続・提出資料・証言・仲裁判断の秘密保持、法令・監査・上場開示等の例外、必要な裁判手続での利用を契約又は手続命令で整理します。
14 よくある「壊れた仲裁条項」を避ける
| 条項例・状態 | 問題 | 修正方向 |
|---|---|---|
| 「arbitration in Singapore」だけ | 機関・規則・seatの意味が不明確 | 機関、規則、seat、言語、仲裁人等を特定 |
| 「ICCまたはSIACで仲裁」 | どちらを誰が選ぶか不明 | 一つに決めるか、選択権者・期限を明示 |
| 仲裁条項と専属裁判管轄を併記 | 最終手段が矛盾 | 裁判所利用を保全・執行等へ限定 |
| 交渉後に仲裁とだけ記載 | 交渉終了時点が不明 | 通知・期間・次段階への移行条件を明記 |
| 関連契約でseat・機関が不一致 | 併合・同一審理が困難 | 契約群を横断して互換性を確保 |
| 仲裁人資格を細かく限定 | 候補者不足・選任遅延 | 本当に必要な専門性だけに絞る |
| 「仲裁は完全秘密」と想定 | 執行・当局対応で情報が外部化する可能性 | 必要な秘密保持義務と例外を明示 |
別紙・標準約款への参照によって仲裁条項を組み込む場合も注意が必要です。参照する文書・版を特定し、契約締結時に相手方がその内容を確認できる状態にしておきます。単に標準書式を引用しただけで、あらゆる事案で仲裁合意の成立が当然に認められるわけではありません。
15 仲裁条項はこの順番で設計する
| 段階 | 確認すること | 成果物 |
|---|---|---|
| 1 紛争像を作る | 未払、解除、知財、品質、JVデッドロック等 | 想定請求額・緊急性・当事者一覧 |
| 2 執行先を確認 | 相手方の主要資産国、ニューヨーク条約・現地法 | 仲裁選択の合理性 |
| 3 機関・seatを決める | 規則、裁判所支援、費用、言語、緊急手続 | 機関・規則・仲裁地 |
| 4 細部を決める | 言語、仲裁人、実体法、仲裁合意準拠法 | ドラフト条項 |
| 5 例外を設計 | 保全、知財、少額債権、多段階手続 | carve-out・前置手続 |
| 6 関連契約を横断確認 | NDA、注文書、保証、JV、ライセンス | 互換性のある条項群 |
| 7 現地法確認 | 仲裁可能性、強行法規、執行、取消し | 最終条項・交渉メモ |
16 弊所の実務上の視点
国際仲裁条項のレビューでは、まずモデル条項と比較して抜けを探す方法が有効です。ただし、モデル条項は「その取引に最適な条項」を自動的に意味するものではありません。取引金額、関連契約、相手方資産、緊急差止めの必要性、証拠言語を確認し、必要な項目だけを追加・調整する方が実務的です。
特に、①本体契約の準拠法と仲裁地が異なる、②複数契約・複数当事者がある、③知財やJVのように緊急保全が重要、④小口取引と大型案件が同じ契約体系に混在する場合は、定型条項のままでは不整合が起きやすくなります。紛争が起きた後に仲裁条項を修正するには相手方の同意が必要なため、契約締結時に一度立ち止まって設計する価値があります。
17 国際仲裁条項チェックリスト
- □ 仲裁で解決する紛争の範囲を明確にした
- □ 仲裁機関と適用規則の正式名称を確認した
- □ 仲裁地(seat)を都市・国まで明示した
- □ 仲裁地と審問場所が別概念であることを理解している
- □ 仲裁言語を証拠・証人の実情に合わせて決めた
- □ 仲裁人を1名・3名のどちらにするか検討した
- □ 契約本体の準拠法を明示した
- □ 必要に応じ仲裁合意自体の準拠法を確認した
- □ 緊急仲裁人・裁判所の保全処分の利用方法を確認した
- □ 迅速・簡易手続の適用・除外を確認した
- □ 複数契約・保証・NDA等の仲裁条項が互いに矛盾していない
- □ グループ会社・保証人等、必要な当事者が仲裁合意に含まれるか確認した
- □ carve-outを設ける場合、範囲と裁判所を明確にした
- □ 交渉・調停を前置する場合、期限と緊急措置の例外を定めた
- □ 秘密保持が必要な場合、仲裁規則任せにせず契約上の扱いを確認した
- □ 相手方資産所在地での仲裁判断の承認・執行可能性を確認した
- □ 契約締結前に現行の仲裁機関規則・モデル条項を確認した
18 よくある質問
Q. 仲裁条項には「ICC arbitration」と書けば十分ですか?
十分とは限りません。ICCのモデル条項を基礎に、仲裁地、言語、仲裁人の数、必要に応じ仲裁合意準拠法や多段階手続を確認します。
Q. 仲裁地をシンガポールにすると、審問も必ずシンガポールで行いますか?
必ずしもそうではありません。仲裁地は法的なseatであり、審問は別都市やオンラインで行われることがあります。
Q. 日本法準拠・シンガポール仲裁は可能ですか?
可能です。契約本体の準拠法と仲裁地は別に設定できます。その場合、仲裁合意自体の準拠法も検討すると解釈リスクを減らせることがあります。
Q. 仲裁人は3名にした方が安全ですか?
一概にはいえません。3名は費用・日程負担が大きくなるため、取引金額、争点の複雑性、専門性を踏まえて決めます。
Q. 仲裁条項があれば裁判所へ仮差押えを申し立てられませんか?
一律に排除されるわけではありません。仲裁地法、仲裁規則、申立国法を確認し、必要に応じ条項でも保全処分の利用を明確にします。
Q. 仲裁は必ず秘密ですか?
一般に裁判より非公開性は高いものの、秘密保持の範囲は機関規則・仲裁地法・契約によって異なります。必要な秘密保持義務は明示的に検討します。
Q. 基本契約だけ仲裁条項を入れれば、注文書や保証契約にも当然適用されますか?
当然とは限りません。各契約の当事者と取り込み文言を確認し、同一紛争が複数手続へ分断されないよう整合させます。
Q. 迅速手続は自動的に使えますか?
機関・規則・仲裁合意の締結時期・紛争額等によって異なります。契約時と申立時の現行規則を確認します。
Q. 交渉・調停を経てから仲裁へ進む条項は使えますか?
利用できますが、期間・開始条件・次段階への移行条件・緊急保全の例外を明確にすることが重要です。
Q. 仲裁機関はどこが一番よいですか?
一律の優劣では決められません。取引金額、seat、言語、複数契約、緊急性、費用、相手方の受容性などから選びます。
19 弁護士への相談を検討すべき場面
- 海外企業から相手国仲裁機関・seatを指定した契約を提示された
- ICC、SIAC、JCAA等のモデル条項を自社契約に合わせて調整したい
- 契約本体の準拠法と仲裁地が異なる
- 複数の基本契約・注文書・保証・NDA等が一つの取引に関係する
- JV・株主間契約・共同開発等で複数当事者の紛争が想定される
- 知財侵害・秘密情報流出・資産散逸等について緊急保全が重要である
- 仲裁費用を抑えるため迅速・簡易手続を組み込みたい
- 交渉・調停・仲裁を組み合わせた多段階条項を設計したい
- 相手方資産が複数国にあり、仲裁判断の執行可能性を確認したい
- 既存契約の仲裁条項が曖昧又は関連契約と矛盾している
20 主要な一次資料・参考資料
- e-Gov法令検索「仲裁法」
- 法務省「仲裁法の一部を改正する法律等について」
- UNCITRAL「New York Convention (1958)」
- UNCITRAL「Model Law on International Commercial Arbitration」
- JCAA「仲裁条項の書き方」
- JCAA「仲裁規則」
- JCAA「Model Mediation Clauses」
- ICC「2026 Arbitration Rules」
- ICC「Arbitration Clause」
- SIAC「SIAC Rules 2025」
- 最高裁平成9年9月4日判決(平成6年(オ)第1848号、民集51巻8号3657頁)
- 東京高裁平成22年12月21日判決(平成22年(ネ)第2785号、判時2112号36頁)
21 まとめ
国際仲裁条項の設計では、「仲裁にする」という結論より、その後の細部が重要です。仲裁機関、仲裁地、言語、仲裁人、契約本体の準拠法、仲裁合意準拠法、緊急保全、迅速手続、複数契約を一体で確認し、関連契約との矛盾をなくす必要があります。
とくに、仲裁地と審問場所、実体法と仲裁合意準拠法、非公開性と秘密保持は混同されやすい論点です。各機関の現行モデル条項を出発点にしつつ、想定紛争・請求額・証拠言語・相手方資産所在地から逆算して調整することで、紛争発生後の入口争いと不要なコストを減らしやすくなります。
国際契約・仲裁条項の設計やレビューをご検討の方へ
柳澤法律事務所では、国際契約の準拠法・紛争解決条項、JCAA・ICC・SIAC等を利用する仲裁条項、関連契約間の紛争解決条項の整合性などについてご相談を承っています。