最初に押さえるポイント
環境表示の法務では、「環境に良いことを言っているか」よりも、「その表現から一般消費者・取引先が何を受け取るか」「その範囲を裏付けるデータがあるか」を確認することが重要です。「環境にやさしい」「グリーン」「持続可能」といった広い表現は、限定条件や具体的説明がないほどリスクが高くなります。
2026年3月改定の環境省「環境表示ガイドライン」は法律そのものではありませんが、自己宣言による環境表示について、あいまいな主張、説明文、ライフサイクル、検証データ、比較主張という5つの基本項目を示しています。景品表示法の対象外になり得る企業イメージ広告・企業姿勢等もガイドラインの対象に含まれます。
景品表示法の対象となる商品・サービスの表示では、故意でなくても優良誤認表示となり得ます。効果・性能等の表示について合理的根拠資料を求められた場合、原則15日以内に提出する必要があるため、「広告を出してから根拠を作る」という運用は危険です。
EUではDirective (EU) 2024/825に基づく新しい消費者保護ルールが2026年9月27日から適用されています。EU向けB2C表示では、日本国内の基準だけでなく、一般的環境主張、サステナビリティラベル、オフセットを根拠とする商品レベルのカーボンニュートラル主張等について現地ルールを確認する必要があります。
1 「SDGsを掲げるか」ではなく、具体的な環境主張の適法性を確認する
環境表示・グリーンウォッシュの問題は、SDGsのロゴを使う企業だけの問題ではありません。商品パッケージ、ECサイト、SNS広告、営業資料、テレビCM、統合報告書、企業ウェブサイト、ブランド名など、企業が環境上の優位性や改善を伝える場面で広く生じます。
たとえば「再生材70%」「従来品よりCO2を50%削減」のような定量的表示もあれば、「環境にやさしい」「サステナブル」「カーボンニュートラル」のように受け手が広い意味を読み込みやすい表示もあります。後者ほど、どの環境側面について、どの範囲・期間・条件で主張しているかを限定する必要があります。
この記事では、SDGs一般論やGX投資・資金調達ではなく、企業が環境表示を外部発信する際の表示根拠、表現の限定、社内審査、証拠管理に焦点を当てます。
2 環境表示ガイドラインは「法律」ではないが、社内審査の中心基準になる
環境省の環境表示ガイドラインは、主に自己宣言により環境表示を行う製造・輸入・販売事業者等を対象として、ISO/JIS Q 14021等を踏まえた望ましい環境表示のあり方を整理したものです。環境省のQ&Aも、同ガイドラインは法律ではなく、景品表示法と直接の法的関係があるものではないと明示しています。
他方、ガイドラインに沿って、表現の具体性、説明文、ライフサイクル、根拠データ、比較条件を確認することは、景品表示法違反やグリーンウォッシュのリスクを減らす有効な方法です。ガイドラインは、取引に直接関係する商品広告だけでなく、企業活動、イメージ広告、企業姿勢等の環境表示も対象に含めています。
| 区分 | 法的位置付け | 実務での使い方 |
|---|---|---|
| 景品表示法 | 商品・サービスの取引に関する不当表示を禁止する法律 | B2C広告・販売表示について優良誤認等を確認 |
| 環境表示ガイドライン | 環境省が示す自主的な実務ガイドライン | 商品表示だけでなく企業姿勢・イメージ広告等も含めて事前審査 |
| ISO/JIS Q 14021 | 自己宣言による環境主張の国際・国内規格 | 環境主張の用語・検証・シンボル等の要件を確認 |
| 不正競争防止法 | 事業者間の公正な競争を保護する法律 | 品質・内容・製造方法等の誤認惹起表示となる場合を個別検討 |
| 海外法 | 販売・広告を行う国・地域ごとの法規制 | 日本で適切でも海外で禁止される表現がないか確認 |
3 まず確認する「5つの基本項目」
2026年3月改定の環境表示ガイドラインは、自己宣言による環境表示について、次の5項目を最初に取り組むべき基本項目として整理しています。広告コピーの最終確認だけでなく、企画段階からこの5項目を使うと、後で表現を大幅に修正する事態を減らせます。
| 基本項目 | 社内での確認質問 |
|---|---|
| 1 あいまいな表現を避ける | 「環境にやさしい」等だけで、何が良いのか不明確になっていないか |
| 2 説明文を付ける | 対象、数値、比較基準、条件、期間等が近接して説明されているか |
| 3 ライフサイクルを考慮する | 一工程の改善を製品全体の改善のように見せていないか。重大なトレードオフはないか |
| 4 検証可能なデータを持つ | 根拠資料、算定方法、試験条件、データソース、担当者が特定できるか |
| 5 比較主張を適切に行う | 比較対象、基準年、機能単位、算定方法が揃い、LCA・数値等で裏付けられているか |
4 環境表示ガイドラインは「5項目で終わり」ではなく、ISO/JIS Q 14021へ進む3段階構造
2026年3月改定の環境表示ガイドラインは、5つの基本項目だけで完結する構造ではありません。環境省の案内では、Step 1として5つの基本項目、Step 2としてISO/JIS Q 14021規格への準拠、Step 3としてさらなる信頼性確保のための推奨事項という段階が示されています。
したがって、社内審査では「5項目を満たしたから承認」とせず、リサイクル可能、再生材含有率、分解可能、再使用可能、再生可能エネルギー等の特定の環境主張を使う場合には、該当するISO/JIS Q 14021の要件まで確認することが重要です。5項目は入口、用語ごとの規格確認が次の段階と理解すると運用しやすくなります。
| 段階 | 確認内容 | 社内運用 |
|---|---|---|
| Step 1 | 5つの基本項目 | あいまい表現、説明文、ライフサイクル、検証データ、比較条件を確認 |
| Step 2 | ISO/JIS Q 14021への準拠 | 使用する環境主張・用語ごとの要件、評価方法、シンボル等を確認 |
| Step 3 | 推奨事項 | 透明性・信頼性をさらに高める情報提供、第三者確認等を検討 |
5 「環境にやさしい」「グリーン」「持続可能」は単独で使わない
環境表示ガイドラインは、「環境に安全」「環境にやさしい」「地球にやさしい」「無公害」「グリーン」「自然にやさしい」「持続可能」等を、受け手に広い環境優位性を想起させやすい表現として例示しています。こうした言葉だけでは、何をどの程度改善したのかが分かりません。
実務では、抽象語を前面に出すより、「容器に再生プラスチックを70%使用」「自社従来品と比べ使用時の消費電力を約20%削減」のように、環境側面と範囲を特定します。表現のインパクトを残したい場合でも、同じ広告面・パッケージ等で具体的な限定説明を明瞭に示す必要があります。
| リスクの高い表現例 | より具体化する方向 |
|---|---|
| 環境にやさしい商品 | どの環境側面が、何と比べて、どの程度改善したかを記載 |
| サステナブル素材 | 素材名、由来、配合率、認証・算定範囲等を具体化 |
| エコ包装 | 包装重量、再生材比率、削減量等、包装に限定した内容を示す |
| CO2を削減 | 対象工程、算定境界、比較年、削減率・削減量を明示 |
| ○○を含まない | 測定限界・バックグラウンドレベル等を踏まえ、事実と条件を確認 |
6 説明文は「小さくどこかに書く」のではなく、主張を正しく限定する
環境主張に説明文を付ける目的は、免責文を追加することではありません。受け手が主張の対象、範囲、条件を正しく理解できるようにすることです。大きく「CO2 50%削減」と表示し、離れたページの脚注だけで「包装工程のみ」と説明しても、全体として誤解を招く可能性があります。
表示スペースが限られる場合、環境省Q&Aは、二次元コードや別冊パンフレット等を使って詳細情報へ容易にアクセスできるようにする方法を示しています。ただし、主張の核心となる限定条件まで全てリンク先へ追いやるのではなく、広告面自体で受け手が誤解しないレベルの説明を残すことが重要です。
| 説明しておきたい事項 | 例 |
|---|---|
| 対象 | 製品本体、包装、特定部品、製造工程、配送等のどこか |
| 比較対象 | 自社2023年モデル、業界平均、従来包装等 |
| 数値・単位 | 再生材70%、1製品あたり2.1kg-CO2e等 |
| 期間・基準年 | 2025年度実績、2020年度比等 |
| 算定境界・条件 | 原材料調達から製造まで、使用段階のみ等 |
| 詳細情報への導線 | 算定方法、第三者検証、データ更新日等を確認できるURL・QRコード |
7 「製品の一部の改善」を「製品全体・企業全体の環境優位性」に広げない
グリーンウォッシュで典型的なのは、限定された環境改善を、製品全体・事業全体の環境性能のように見せることです。たとえば包装だけに再生材を使っているのに商品全体を「再生素材の商品」と見せたり、一工場で再生可能エネルギーを導入したことから企業全体を「100%再エネ企業」と印象付けたりする場合です。
環境表示ガイドラインは、主張が製品全体なのか、部品・包装なのか、サービスの特定要素なのかを明示する考え方を示しています。企業イメージ広告やブランド名についても、どの環境側面に効果があるかを限定する補足説明が重要です。
| 主張 | 確認する範囲 |
|---|---|
| 再生材を使用 | 製品本体か包装か。重量比・質量比のどちらか。対象素材は何か |
| 再生可能エネルギーで製造 | 全工場か特定拠点か。電力のみか熱も含むか。期間はいつか |
| ゼロウェイスト | 何をゼロと定義するか。工場廃棄物か製品ライフサイクル全体か |
| 企業としてカーボンニュートラル | 対象組織、Scope、基準年、削減・除去・クレジットの扱い |
| サステナブルブランド | 環境面だけか、人権・社会面まで含むのか。根拠がどこまで及ぶか |
8 ライフサイクル全体を見て、重大なトレードオフを隠さない
ある工程で環境負荷が下がっても、別の工程で大きな負荷が増えることがあります。環境表示ガイドラインは、主張しようとする改善が重大なトレードオフをもたらさないか、製品ライフサイクル全体を考慮することを求めています。これは、全ての表示で必ず詳細なLCAを実施しなければならないという意味ではありません。
たとえばバイオマス材料への切替で化石資源使用が減っても、土地利用、水使用、輸送距離等が大きく変わる場合があります。使用時の省エネだけを強調しても、製造時の負荷が大幅に増えるなら、表示の範囲と説明を検討すべきです。
ライフサイクル確認の実務
原材料調達、製造、輸送、使用、廃棄・リサイクルの各段階を簡易に並べ、今回の改善がどの段階にあるかを特定します。
改善した環境側面と引き換えに悪化する可能性のある側面を確認し、重大なものがあれば表示の限定・説明・追加評価を検討します。
「一部工程の改善」であることが明確なら、製品全体の環境優位性を示す表現へ広げないことが重要です。
9 根拠資料は「データがある」だけでなく、表示文言と対応していなければならない
環境表示の証拠管理で最も重要なのは、表示内容と根拠資料の射程が一致していることです。測定条件が違う、対象製品が違う、古いモデルの試験結果しかない、包装のデータで製品全体を主張している、といった不一致は避ける必要があります。
消費者庁の表示Q&Aも、効果・性能の表示について、実際に表示された効果と根拠資料によって実証された内容が適切に対応している必要があるとしています。環境表示でも、試験結果・LCA・原材料証明・認証書等の存在だけでなく、表示文言との対応関係を審査します。
| 証拠の種類 | 確認事項 |
|---|---|
| 試験・測定データ | 対象製品、条件、方法、試験機関、日付、再現性 |
| LCA・CFP算定 | システム境界、機能単位、一次・二次データ、配分方法、基準年 |
| 仕入先証明 | 対象ロット、素材、再生材比率、認証の有効期間、追跡可能性 |
| 認証・ラベル | 認証対象、認証機関、適用製品、条件、期限、使用ルール |
| 社内実績データ | 算定責任者、元データ、承認履歴、更新頻度、変更点 |
| 比較資料 | 比較対象製品、期間、同等機能、算定条件、差分の原因 |
10 比較表示は「何と比べたか」を固定し、同じ条件で比較する
「従来品より30%エコ」「他社よりCO2が少ない」といった比較主張は、消費者に分かりやすい一方、比較対象や算定条件が曖昧だと誤認につながります。環境表示ガイドラインは、製品・工程の比較主張についてLCA評価、数値等により適切に行うことを基本項目としています。
| 比較時の確認 | 実務上のポイント |
|---|---|
| 比較対象 | 自社従来品か他社品か。型番・年度等を特定できるか |
| 同等性 | 同じ機能・容量・性能等で比較しているか |
| 算定境界 | 製造のみとライフサイクル全体を混在させていないか |
| 基準年・期間 | 恣意的に有利な年度だけを選んでいないか |
| データ品質 | 一方だけ一次データ、他方は推計等、条件差が大きくないか |
| 表示の明確さ | 「自社2023年モデル比」等の比較基準を近接表示しているか |
11 再生材・リサイクル可能・生分解性等は、用語ごとの条件を確認する
環境表示では、日常語として使われる言葉と、ISO/JIS規格上の意味が一致しないことがあります。特に「リサイクル可能」「再生材」「生分解性」「再生可能エネルギー」等は、用語ごとに表示条件・評価方法を確認する必要があります。
「リサイクル可能」は技術的に再資源化できるというだけでなく、回収・処理インフラ等との関係も問題になります。「生分解性」も、どの環境条件・期間で分解するのかを確認せず、自然界で容易に消えるかのような表示をすることは避けるべきです。
| 表現 | 特に確認したいこと |
|---|---|
| 再生材○% | 重量・質量基準、対象部位、ポストコンシューマー等の区分、供給証明 |
| リサイクル可能 | 想定地域で実際に回収・処理できるか、対象部位、分別条件 |
| 生分解性・分解可能 | 試験条件、環境、期間、分解生成物、有害物質の有無 |
| 再生可能材料 | 材料の由来、再生可能性の定義、認証・トレーサビリティ |
| 再生可能エネルギー | 直接調達・証書等の方法、対象拠点・期間、電力とエネルギー全体の区別 |
12 CO2・カーボンニュートラル表示は、算定とオフセットを分けて説明する
温室効果ガスに関する表示は、環境表示の中でも特に算定範囲・削減・クレジットの区別が重要です。環境表示ガイドラインは、カーボンフットプリント(CFP)について、環境省・経済産業省の「カーボンフットプリント表示ガイド」やISO 14067に沿うことを示しています。
CFPは、製品・サービスの原材料調達から廃棄・リサイクルまでのライフサイクル全体を通した温室効果ガス排出量をCO2換算する考え方です。単に工場での電力使用量だけを測定して、製品全体のCFPとして表示しないようにします。
カーボンオフセットや「カーボンニュートラル」を表示する場合は、実排出削減とクレジット等による相殺を区別し、対象範囲、期間、クレジットの性質等を確認します。海外ではオフセットに基づく商品レベルの主張を禁止する制度もあるため、国内向け表示をそのまま輸出先で使用しないことが重要です。
| 主張 | 確認事項 |
|---|---|
| CFP ○kg-CO2e | 算定境界、機能単位、データ、算定方法、更新日 |
| CO2 ○%削減 | 比較対象、基準年、削減範囲、絶対量か原単位か |
| カーボンニュートラル | 対象組織・製品、削減と除去、クレジット、期間、残余排出 |
| 実質ゼロ | 何をゼロとするのか、対象Scope・工程・期間 |
| 100%再エネで製造 | 対象拠点・電力・期間・調達方法、熱・燃料等を含むか |
13 第三者認証があれば自動的に安全、認証がなければ表示できない、のどちらでもない
旧稿のように「環境表示には第三者認証が必要」と一律に整理するのは正確ではありません。環境省ガイドラインは自己宣言による環境主張を主な対象としており、事業者自身が合理的根拠を持って適切に表示することを想定しています。
第三者認証は、表示の信頼性や証拠整理に役立つ一方、認証がカバーする範囲を超えて主張すれば安全ではありません。また、自社で作成したマークや、民間団体のシンボルを使う場合、消費者が公的・第三者認証と誤認しないよう、運営主体・基準・自己宣言か認証かを明確にします。
| ラベル・マーク | 確認事項 |
|---|---|
| 第三者認証ラベル | 認証制度・認証対象・有効期限・使用条件 |
| 自社環境マーク | 自社基準であること、基準内容、検証方法、第三者認証に見えないデザイン |
| 業界団体マーク | 認証か自己宣言か、使用基準、対象製品 |
| 公的制度との類似表示 | 公的認証・法令適合と誤解されないか |
| ロゴ・ブランド名 | 環境優位性を暗示する場合、具体的説明を付けられるか |
14 文字だけでなく、色・写真・自然イメージ・ブランド名も環境主張になり得る
環境主張は文章だけではありません。緑色のデザイン、森林・水・地球の画像、葉のシンボル、ブランド名や商品名が、受け手に環境優位性を印象付けることがあります。環境表示ガイドラインも、あいまいな表現に加え、美しい自然の映像・デザイン・シンボルマーク等が環境配慮の印象を与える可能性を指摘しています。
したがって、リーガルチェックではコピーだけを抜き出さず、パッケージ・広告・ウェブページ全体の見え方を確認します。「本文には正しい説明があるが、ファーストビューでは全面的に環境負荷ゼロに見える」という場合、全体表示の修正を検討します。
15 企業姿勢・イメージ広告もガイドラインの対象になる
「当社は地球にやさしい企業です」「サステナブルな未来を実現します」といった企業イメージ広告は、特定商品の取引に直接結び付かないため、景品表示法の適用を個別に検討する必要があります。しかし、環境表示ガイドラインはこうした企業姿勢・イメージ広告・企業名・ブランド名も対象に含めています。
企業全体の環境優位性を訴求する場合、一部事業・一部拠点の取組だけで企業全体を代表させていないかを確認します。ウェブサイトのサステナビリティページ、採用資料、会社案内、統合報告書等で同じ表現を使う場合も、媒体ごとの文脈を踏まえて整合を確認します。
16 景品表示法では、故意がなくても優良誤認表示になり得る
景品表示法5条1号は、事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格その他の内容について、実際より著しく優良である、又は競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に示し、不当に顧客を誘引して合理的な選択を阻害するおそれのある表示を禁止しています。
消費者庁は、故意に虚偽表示をした場合だけでなく、誤って表示してしまった場合でも優良誤認表示に該当し得ると説明しています。広告代理店、制作会社、認証会社等へ作業を委託していても、自社の商品・サービスについて表示する事業者側で根拠と表示内容を確認する必要があります。
| 景品表示法の観点 | 環境表示での例 |
|---|---|
| 実際より著しく優良 | 再生材30%なのに「100%再生材」のように表示 |
| 比較対象より著しく優良 | 比較条件が異なるのに「他社よりCO2 50%削減」と表示 |
| 範囲の誤認 | 包装だけの改善を商品全体の環境性能として表示 |
| 条件の不明瞭 | 特定条件でのみ成立する省エネ効果を無条件の性能として表示 |
| 古い根拠 | 製造方法変更後も旧製品の環境データで表示を継続 |
17 「不実証広告規制」を前提に、表示前に根拠資料を完成させる
商品・サービスの効果・性能について優良誤認表示の疑いがある場合、消費者庁長官等は景品表示法7条2項に基づき、表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めることができます。資料の提出期間は、文書による提出要求の日から原則15日以内とされています。
提出されない場合や合理的根拠と認められない場合、措置命令との関係では不当表示とみなされ、課徴金納付命令との関係では優良誤認表示と推定される仕組みがあります。「追加実験をすれば証明できる」という理由は原則として提出期限を延ばす正当な理由にはなりません。
表示前エビデンス審査の原則
広告公開前に、表示文言・対象製品・対象期間・根拠資料を1セットで承認します。
広告公開後に「どこに根拠があるか」を探す運用は避けます。根拠資料の所在、責任者、更新期限を登録します。
製品仕様・仕入先・算定方法が変わった場合、広告を自動継続せず、表示根拠が現在も有効かを再確認します。
18 B2B・競合企業との関係では不正競争防止法も確認する
景品表示法は一般消費者向けの商品・サービスの表示を中心とする制度です。他方、不正競争防止法2条1項20号は、商品・役務やその広告、取引書類・通信において、原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量等について誤認させる表示を不正競争の一類型としています。
環境表示が「品質」「内容」「製造方法」等に関する誤認惹起表示に当たるかは具体的な内容によりますが、B2B営業資料だから表示リスクがなくなるわけではありません。顧客への環境性能保証、入札資料、サプライヤー申告等では、契約上の表明保証・補償や取引停止リスクも含めて確認します。
19 EU向け表示は2026年9月27日適用開始の新ルールを確認する
EUでは、Directive (EU) 2024/825(Empowering Consumers for the Green Transition)が2026年9月27日から加盟国で適用される枠組みです。EU域内の一般消費者向け商品・サービスを販売・広告する企業は、各加盟国の国内法への実装状況も含めて確認する必要があります。
同指令は、一般的な環境主張について、主張に関連する「認められた優れた環境性能」を事業者が示せない場合を禁止対象に追加しています。また、認証制度に基づかず公的機関によって設けられてもいないサステナビリティラベル、実際には一部分・特定活動だけに関する環境主張を製品全体・事業全体について行うこと、GHGオフセットを根拠として商品が温室効果ガスの点で中立・削減・プラスの影響を持つと主張すること等も禁止対象に追加されています。
| EUで特に注意する表示 | 実務上の対応 |
|---|---|
| eco / green / environmentally friendly等の一般的主張 | 認められた優れた環境性能の要件と現地法を確認。可能なら具体的主張へ |
| サステナビリティラベル | 認証制度又は公的制度に基づくかを確認 |
| 製品全体・企業全体の主張 | 実際に根拠がある範囲へ限定 |
| オフセットに基づく商品カーボンニュートラル等 | EU向け商品主張では禁止対象となるため表現を再設計 |
| 旧在庫・既存包装 | 2026年9月27日適用開始を前提に各国の執行・経過対応を確認 |
20 「2030年ネットゼロ」など将来の環境性能を掲げる場合は、実行計画まで表示根拠になる
環境主張は現在の性能だけではありません。「2030年までにカーボンニュートラル」「2035年までに100%再生可能エネルギー」といった将来目標も、消費者に環境上の期待を与える表示です。EUのDirective (EU) 2024/825は、将来の環境性能に関する主張について、明確・客観的・公開され検証可能なコミットメントを、詳細かつ現実的な実施計画に落とし込むことを求めています。
同指令では、実施計画に測定可能で期限のある目標、実行に必要な資源配分等を含め、独立した第三者専門家による定期的な検証と、その結果を消費者が確認できることも求めています。目標を掲げるだけで予算・責任部署・中間目標がない場合、EU向けB2C表示では特に注意が必要です。日本国内でも、将来目標を現在達成済みの事実のように見せず、基準年、対象範囲、前提、進捗を区別して表示することが重要です。
| 将来主張の確認 | 実務上のポイント |
|---|---|
| 対象と期限 | 対象事業・製品・Scope等と達成年を特定 |
| 中間目標 | 最終年だけでなくマイルストーンを設定 |
| 実施計画 | 設備投資、調達変更、技術導入等の実行手段を整理 |
| 資源配分 | 予算・人員・責任部署が計画と対応しているか確認 |
| 進捗検証 | 実績データを継続更新し、前提変更や未達を説明可能にする |
| EU向けB2C | 独立第三者の定期検証と結果の消費者向け公開を確認 |
21 EUでは「同じ媒体上での明確な限定」が重要になり、QRコードだけでは足りない場合がある
Directive (EU) 2024/825では、「generic environmental claim」は、主張の具体化が同じ媒体上で明確かつ目立つ形で示されていない環境主張として定義されています。したがって、EU向けパッケージで大きく「GREEN」と表示し、具体的な意味をQRコードのリンク先だけで説明する設計は、日本国内向けの情報補完とは別に慎重な検討が必要です。
EU向けでは、一般的な環境主張を使う場合に認められた優れた環境性能を示せるかを確認するとともに、可能であれば「包装材の100%が再生材」「製造に使用する電力の100%が再生可能エネルギー」のように、主張そのものを同一媒体上で具体化します。日本向け表示とEU向け表示を同一デザインで運用する場合は、最も厳しい市場の要件を基準にするか、地域別に表示を分けることを検討します。
22 EUの旧在庫・既存包装は「自動的に適法」でも「直ちに全廃棄」でもない
2026年9月27日の新ルール適用に伴い、すでに製造・発注・流通・店頭陳列されていた包装や商品をどう扱うかは、企業にとって現実的な問題です。EUのConsumer Protection Cooperation当局は2026年6月、こうした「old stock」について共通理解を公表し、事業者には新ルールへ適合するための適時・誠実な対応を求めつつ、真正かつ具体的な移行上の困難がある場合には執行当局が段階的な対応を取り得るとの考え方を示しています。
これは旧在庫を一律に適法とする経過措置ではありません。EU向け事業者は、旧包装・旧広告の数量、流通段階、改版可能性、販売終了予定を把握し、どの市場でいつまで使用するかを記録します。新規発注・増刷を止められる状態で旧表示を漫然と継続することは避け、各加盟国の執行方針も確認します。
EU旧在庫対応で残したい記録
2026年9月27日時点の在庫数量・所在・製造日・発注日を把握する。
新ルール対応版への切替日、包材廃棄・再ラベル・販売終了等の選択肢を検討した記録を残す。
新規発注・増刷については原則として新ルール適合版へ切り替え、例外がある場合は理由を記録する。
販売国ごとの国内法・執行当局の取扱いを確認する。
23 表示の社内審査は「コピーの法務チェック」ではなく、根拠→表示→媒体の順で行う
環境表示の審査を、広告公開直前のコピー確認だけにすると、根拠が不足していても発売日が迫って修正しにくくなります。企画段階で主張候補と根拠を紐付け、表現を設計する方が効率的です。
| 段階 | 主な確認 | 成果物 |
|---|---|---|
| 1 主張候補の登録 | 何を、誰に、どの媒体で主張したいか | 環境主張一覧・担当者 |
| 2 根拠の収集 | 試験、LCA、CFP、仕入先証明、認証等 | エビデンスファイル |
| 3 法務・技術審査 | 範囲、比較、説明文、景表法、海外法 | 審査コメント・修正版 |
| 4 媒体審査 | 文字、画像、マーク、脚注、リンク、全体印象 | 最終広告・承認記録 |
| 5 公開後管理 | 仕様変更、認証期限、データ更新、苦情 | 更新期限・再審査記録 |
| 6 訂正・停止 | 根拠喪失・誤り発見時の全媒体対応 | 停止記録、訂正文、再発防止 |
24 「環境主張エビデンスファイル」を主張ごとに作る
広告ごとにファイルを作るだけでは、同じ環境主張がECサイト、SNS、営業資料、店頭POP等へ展開されたときに根拠管理が分散します。環境主張そのものを単位に、根拠を一元管理する方法が有効です。
| 管理項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 主張文言 | 承認された表現、禁止・要修正表現 |
| 適用範囲 | 製品、型番、包装、地域、媒体、期間 |
| 根拠資料 | 試験、算定書、証明書、認証、一次データ |
| 算定条件 | 基準年、境界、機能単位、比較対象、推計方法 |
| レビュー | 技術、人事・調達、法務、広告担当の承認日 |
| 有効期限 | 認証期限、データ更新予定、製品仕様変更時の再審査 |
| 掲載媒体 | ウェブ、SNS、EC、包装、営業資料、広告代理店等 |
| 変更履歴 | 文言・根拠・製品仕様の変更と承認理由 |
25 広告代理店・ECモール・インフルエンサーへ展開するときも表現を統一する
環境主張は一度承認されると、広告代理店、販売店、ECモール、SNS、インフルエンサー等へコピーされていきます。その過程で「再生材70%」が「環境にやさしい製品」へ拡張されるなど、元の限定条件が落ちることがあります。
社内では、承認済み文言、必須注記、使用してよい画像・マーク、禁止表現をセットで外部委託先へ渡します。取引先が独自に広告を作成する場合、表示承認、修正要求、資料提供、掲載停止等の契約上の権限も検討します。
26 環境表示は「公開したら終わり」ではなく、期限・変更トリガーを管理する
環境データは固定ではありません。製品仕様、原材料、工場、電力調達、仕入先、認証基準、算定方法が変われば、過去の表示根拠が現在の商品に当てはまらなくなることがあります。
| 再審査トリガー | 確認すること |
|---|---|
| 原材料・仕入先変更 | 再生材比率、認証、原産・トレーサビリティの変化 |
| 製造拠点・工程変更 | エネルギー、排出量、算定境界への影響 |
| 製品改訂 | 比較対象・試験結果・型番の対応 |
| 認証更新・失効 | ラベル・マークを継続使用できるか |
| 法改正・ガイドライン改定 | 日本・輸出先で禁止・要件変更がないか |
| 重大なデータ訂正 | 掲載媒体を洗い出し、訂正・停止範囲を判断 |
27 誤りが見つかったときは、広告だけでなく「同じ主張を使った全媒体」を止める
表示根拠の誤り、仕入先証明の撤回、算定ミス、認証失効等が判明した場合、まず新規出稿・掲載更新を止め、同じ主張が使われている媒体を一覧化します。ECサイトだけ修正して、包装・SNS・営業資料が残ることを避けます。
| 初動 | 実務対応 |
|---|---|
| 事実確認 | 誤りの内容、対象製品、期間、原因、現在も継続しているか |
| 掲載停止 | 広告、EC、SNS、営業資料、店頭、包装等の停止可能性を確認 |
| 証拠保全 | 当時の根拠資料、承認記録、掲載履歴、委託先とのやり取りを保存 |
| 法的評価 | 景品表示法、契約、海外法、行政報告・自主申告等の要否を検討 |
| 訂正・説明 | 対象顧客・取引先・消費者への訂正方法、表示差替えを検討 |
| 再発防止 | 根拠更新、承認フロー、データオーナー、委託先管理を見直す |
28 M&A・事業譲渡では「過去の環境表示」もブランド負債になり得る
ブランドや消費財事業を買収する場合、環境表示は知的財産・マーケティングの問題だけでなく、過去の表示根拠、認証、行政対応、消費者苦情、輸出先規制等のリスクを含みます。
DDでは、主要な環境主張一覧、CFP・LCA等の算定資料、認証、再生材等の仕入先証明、景品表示法対応、広告審査手続、海外表示の適法性確認等を確認します。買収後にブランド名・包装を継続利用する場合は、クロージング後も根拠資料へアクセスできるようデータ引継ぎを契約・PMIへ組み込みます。
29 環境表示レビューの実務例
| 表示案 | 主な論点 | 修正の方向 |
|---|---|---|
| 「地球にやさしい新素材」 | あいまい。何が改善したか不明 | 素材由来・配合率・比較対象・改善内容を具体化 |
| 「プラスチックを50%削減」 | 何を基準に、どの部位か不明 | 「当社2023年包装比、包装プラスチック使用量50%削減」等へ |
| 「100%リサイクル可能」 | 回収・処理インフラ、部材構成を要確認 | 対象地域・部材・分別条件を確認して限定 |
| 「カーボンニュートラル商品」 | 算定境界・削減・オフセットの区別、EU展開 | 国内根拠を精査し、EU向けは現地禁止ルールも踏まえ再設計 |
| 葉マーク+「SUSTAINABLE」 | 第三者認証に見える、主張範囲が広い | 自己宣言であることと具体的環境側面を明示 |
| 「業界No.1の低CO2」 | 比較対象・調査方法・同等性が必要 | 対象市場、調査時点、算定方法を固定し根拠を保存 |
30 弊所の実務上の視点
環境表示のレビューでは、最初に「この文言を削れば安全か」と考えるより、「会社が実際に証明できる事実はどこまでか」を確認する方が効率的です。事実の射程が決まれば、その範囲を超えないよう広告表現を設計できます。
特に注意したいのは、技術部門・サステナビリティ部門では正確な前提が共有されているのに、マーケティング段階で短いコピーへ圧縮されることで限定条件が落ちるケースです。法務は広告文の最終校正だけでなく、根拠資料とコピーの変換過程を確認する必要があります。
また、環境表示ガイドライン、景品表示法、サステナビリティ開示、輸出先法規制は対象・目的が異なります。一つの審査で全媒体を「適法」と一括判定するのではなく、商品広告、有価証券報告書、企業イメージ広告、B2B資料、海外広告を分けて確認することが重要です。
31 社内チェックリスト
- 「環境にやさしい」「グリーン」「持続可能」等のあいまいな表現を単独で使用していない
- 主張の対象が製品本体・包装・部品・工程・企業全体のどこか明確である
- 数値表示には比較対象、基準年、算定範囲、単位がある
- 製品ライフサイクル上の重大なトレードオフを確認した
- 表示文言と根拠資料の対象・条件・期間が一致している
- 根拠資料は広告公開前に保存され、担当者と所在が明確である
- 再生材・リサイクル可能・生分解性等の用語条件を確認した
- CFP・CO2削減・カーボンニュートラル等の算定境界を確認した
- 第三者認証、自社マーク、業界マークの違いを明確にしている
- 色・画像・ロゴ・ブランド名を含め広告全体の印象を確認した
- EC・SNS・販売店・広告代理店等で承認済み表現が変形していない
- 製品仕様・仕入先・認証・法令変更時の再審査トリガーがある
- 海外向け広告は対象国・地域の環境表示規制を別途確認した
- EU向けB2C表示について2026年9月27日適用開始の新ルールを確認した
- 将来の環境目標を広告に使う場合、期限・中間目標・実施計画・資源配分・検証体制を確認した
- EU向け一般的環境主張について、具体化を同じ媒体上で明確かつ目立つ形で示している
- EU向け旧在庫・既存包装について在庫数量・切替計画・新規発注停止等を記録した
- 誤り発見時に同じ主張を使う全媒体を洗い出し、停止・訂正できる
32 FAQ
Q. 「環境にやさしい」と書くこと自体が違法ですか?
A. 一律にその文言だけで違法と決まるわけではありません。ただし、環境省ガイドラインではあいまいな環境主張として単独使用を避けるべき表現例です。何が、どの範囲で、どの程度環境上改善しているのかを具体化することが重要です。
Q. 第三者認証がないと環境表示はできませんか?
A. いいえ。環境表示ガイドラインは自己宣言による環境表示も対象にしています。ただし、自社で合理的な根拠を持ち、検証可能な状態にする必要があります。第三者認証を使う場合も認証範囲を超える主張はできません。
Q. パッケージに詳しい説明を書けない場合はどうしますか?
A. 主張を誤解させないための重要条件は表示面に残し、詳細な算定方法等はQRコードやウェブページへ誘導する方法が考えられます。リンク先を見ないと主張の範囲が分からない設計は避けます。
Q. 「CO2 50%削減」の根拠は社内計算だけでもよいですか?
A. 第三者検証が常に必須とは限りませんが、比較対象、算定境界、データ、方法が合理的で再現可能かを確認します。表示文言と算定結果の射程が一致している必要があります。
Q. 景品表示法は故意の虚偽表示だけが対象ですか?
A. いいえ。消費者庁は、誤って行った表示でも優良誤認表示に該当し得ると説明しています。社内の確認ミスや外注先の誤りでも表示リスクは生じます。
Q. 根拠資料は行政から求められてから試験すればよいですか?
A. 危険です。不実証広告規制で資料提出を求められた場合、原則15日以内です。新たな試験が必要であることは原則として期限延長の正当理由にならないため、表示前に根拠を整えます。
Q. B2B営業資料ならグリーンウォッシュ規制は関係ありませんか?
A. 景品表示法の適用関係はB2C表示と異なりますが、不正競争防止法、契約責任、顧客監査・入札条件等の問題があり得ます。B2Bだから根拠不要とはいえません。
Q. 企業サイトの「サステナブル企業」という表現も確認が必要ですか?
A. はい。景品表示法の適用は個別に検討しますが、環境省ガイドラインは企業姿勢・イメージ広告等も対象としており、企業全体を表す主張は根拠範囲を慎重に確認します。
Q. 日本で問題ない表示ならEUでも使えますか?
A. いいえ。EUでは2026年9月27日からDirective (EU) 2024/825に基づく新ルールが適用され、一般的環境主張、サステナビリティラベル、オフセットに基づく商品主張等に日本と異なる規制があります。
Q. 「2030年までにネットゼロ」と広告する場合、現在の排出量データだけあればよいですか?
A. 十分とは限りません。将来目標は、対象範囲、基準年、期限、中間目標、実施施策、資源配分、進捗管理をセットで設計します。EU向けB2C表示では、Directive (EU) 2024/825により、詳細で現実的な実施計画と独立第三者による定期検証等も確認が必要です。
Q. EU向け広告で「GREEN」と表示し、詳しい意味をQRコード先に書けばよいですか?
A. 注意が必要です。EUでは一般的環境主張の具体化が同じ媒体上で明確かつ目立つ形で示されているかが重要です。QRコードは追加情報の導線にはなりますが、主張を具体化する重要条件をリンク先だけに置く設計は避けます。
Q. 2026年9月27日より前に作ったEU向け包装はすべて廃棄が必要ですか?
A. 一律にそうとはいえません。EUのCPC当局は旧在庫について段階的な執行の考え方を示していますが、包括的な適法化ではありません。在庫状況、切替努力、新規発注の停止、各加盟国の取扱いを記録・確認します。
Q. 一度承認した表示はいつまで使えますか?
A. 固定期間はありません。製品仕様、仕入先、算定方法、認証期限、法令等が変わった場合は再審査します。環境主張ごとに更新期限・変更トリガーを管理する方法が有効です。
33 弁護士等へ早めに相談したい場面
- 「環境にやさしい」「サステナブル」「カーボンニュートラル」等の新しいブランド・広告コピーを全国展開する
- CFP、CO2削減率、再生材比率等の定量表示を初めて行う
- 競合他社との比較表示や「No.1」「最も低炭素」等を使用する
- 第三者認証・自社環境マーク・業界マークを新設又は利用する
- 仕入先から提供された環境データをそのまま広告へ使う予定がある
- EUその他海外市場へ同一パッケージ・広告を展開する
- 広告公開後に根拠データの誤り・認証失効・仕入先証明の撤回が判明した
- 消費者庁・都道府県等から表示根拠資料の提出や照会を受けた
- M&Aで環境配慮ブランドを取得し、過去の表示根拠を承継する必要がある
まとめ 環境表示は「コピー」ではなく、根拠・範囲・更新を管理する
グリーンウォッシュ対策で重要なのは、環境主張を弱くすることではありません。会社が実際に証明できる環境価値を、受け手が誤解しない範囲で具体的に伝えることです。環境省の2026年ガイドラインは、あいまいな表現、説明文、ライフサイクル、検証データ、比較主張という5つの基本項目を通じて、そのための実務的な基準を示しています。
企業では、技術・調達・サステナビリティ部門が持つデータをマーケティング表現へ変換する過程で情報が失われないよう、環境主張ごとに根拠ファイルを作り、法務・技術の承認、掲載媒体、更新期限を一体で管理することが重要です。
また、日本国内の景品表示法・環境表示ガイドラインだけでなく、海外販売では現地規制を別途確認します。特にEUでは2026年9月27日から新しいグリーンウォッシュ規制が適用されており、一般的環境主張だけでなく、将来の環境性能目標、同一媒体上での具体化、サステナビリティラベル、オフセットに基づく商品主張、旧在庫の移行管理まで含めて表示設計を見直す必要があります。
34 主要な一次資料
- 環境省「環境表示ガイドライン」(2026年3月改定)及び参考情報(別冊)
- 環境省「環境表示ガイドライン」Q&A・環境表示チェックツール
- 環境省・経済産業省「カーボンフットプリント表示ガイド」(2025年2月)
- 消費者庁「優良誤認とは」「表示に関するQ&A」「景品表示法関係ガイドライン等」
- 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
- 経済産業省「不正競争防止法の概要」及び不正競争防止法第2条第1項第20号
- Directive (EU) 2024/825 on empowering consumers for the green transition(2026年9月27日適用開始)
- European Commission “Sustainable consumption actions” – Common Understanding on old stock(2026年6月)
- European Commission “Sustainable consumption”及び同指令Q&A(2026年9月)
環境表示・グリーンウォッシュに関するご相談
環境表示、グリーンウォッシュ対策、景品表示法、広告・パッケージの表示審査、環境主張の根拠資料・社内審査体制、海外向け表示などについてご相談ください。